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結論

勝訴(請求認容)

商標「CLEANISTA」の称呼類似と外観非類似(第4条第1項第11号|審判不服2018−10071(T2018−10071/J1))

審判番号
不服2018−10071(T2018−10071/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CLEANISTA」
争点(論点)
称呼類似と外観非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−10071(T2018−10071/J1)・不服)は、本件商標「CLEANISTA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成29年6月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5864009号商標(以下「引用商標」という。)は、「CLEANISTA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成27年12月18日に登録出願、第3類「メイクアップ用化粧品,浴用化粧品,水せっけん,美容クリーム,ボディーローション,日焼け止めローション,スキンローション,スキンケア用化粧品,スキンクリーム,アイローション,アイクリーム,顔及び身体の手入れ用化粧品,顔及び身体用のメイクアップ用化粧品,香水,化粧水,化粧用ローション,化粧品,シャンプー,ヘアーリンス,ヘアーコンディショナー,ヘアケアクリーム」を指定商品として、同28年7月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これは、「clinister」の欧文字を図案化して全体的に黒色で表し、そのうち「s」の欧文字は中間の部分を切り離して表し、また、「i」、「s」、「t」及び「r」の欧文字はその一部分を灰色で表してなるものである。

また、「clinister」の欧文字は、辞書類に載録された成語とは認められないから、特定の語義を有しない造語として理解されるものである。

そして、欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるものであるから、本願商標は、英語の読みに倣って「クリニスター」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、「CLEANISTA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められないから、特定の語義を有しない造語として理解されるものである。

そして、欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるものであるから、引用商標は、英語の読みに倣って「クリーニスタ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標は、そのつづりにおいて、「l(L)」に続く文字が「i」と「EA」とで異なるものであり、また、「t(T)」に続く文字が「er」と「A」とで異なることから、これらの差異は、全体を構成する文字数が共に9文字とさほど多くない文字数においては、別異の語であるとの印象を強く与えるものであることに加えて、その文字の態様においても、図案化の有無の差異を有することからすれば、両者は、視覚的な印象が著しく相違し、外観上、判然と区別し得るものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「クリニスター」の称呼と引用商標から生じる「クリーニスタ」の称呼とは、長音の位置が異なるだけで、それ以外の音を全て共通にすることから、称呼上、近似した印象を与えるものである。

そして、観念においては、本願商標と引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念においては、比較することができず、称呼において近似した印象を与えるものであるとしても、外観においては、両者の構成文字及び態様に目立った差異を有するものであって、その印象が著しく相違し、判然と区別し得るものであるから、その称呼の類似性が外観における差異を凌駕するとはいい難く、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標は、引用商標と商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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