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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品限定による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2017−650005(T2017−650005/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2017−650005(T2017−650005/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品限定による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2017−650005(T2017−650005/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品限定による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「SAINT JAMES」の欧文字を横書きしてなり,第9類,第14類,第16類及び第18類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2014年10月10日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2015年(平成27年)4月10日に国際商標登録出願されたものである。

そして,その指定商品については,当審における2017年(平成29年)1月25日及び2018年(平成30年)9月13日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,第9類「Cases for photographic apparatus;carrying cases for paging apparatus;special protective covers for computers;covers for telephone receivers;magnetic data media;spectacle holders.」及び第18類「Saddlery;saddlery articles of leather;hat boxes of leather;boxes of leather;leather or leather−board boxes;boxes of vulcanized fiber;cases of leather or leatherboard;leather laces;straps of leather[saddlery];horse blankets;jockey sticks;leather;pads for horseback riding saddles;slings for carrying infants;stirrups;cases of imitation leather;leather thread;clothing for animals;covers for horse−saddles;leashes;walking stick handles;handles of canes and walking−sticks;walking−stick handles;furniture coverings of leather;sling bags for carrying infants;bags for carrying animals;leather bags for wrapping merchandise[envelopes,pouches];bags[envelopes,pouches]of leather for packaging;riding saddles.」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,次の(1)ないし(3)のとおり,認定,判断し,本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定商品は,その表示の内容及び範囲が不明確であるため,本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は,第16類及び第18類において,広い範囲にわたる商品を指定していることから,その指定商品すべてについて商標の使用又は使用の意思があるかについて疑義があるため,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(3)本願商標は,登録第1620411号商標(以下「引用商標1」という。),登録第2275882号商標(以下「引用商標2」という。),登録第3338398号商標(以下「引用商標3」という。),登録第4089698号商標(以下「引用商標4」という。)及び登録第5019393号商標(以下「引用商標5」という。)と類似の商標であって,その指定商品と類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定商品は,前記1のとおり,当審における限定の結果,いずれもその内容及び範囲が明確なものになったと認められるから,本願は,商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

そして,前記1の当審における本願の指定商品の限定の結果,本願商標は,商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

また,商標登録原簿の記載によれば,引用商標3の商標権は,平成29年8月8日存続期間満了(抹消の登録は同30年4月18日),引用商標4の商標権は,平成29年12月5日存続期間満了(抹消の登録は同30年8月8日),引用商標5の商標権は,平成29年1月19日存続期間満了(抹消の登録は同年9月27日)により消滅している。さらに,本願の指定商品は,前記1のとおり,当審における限定の結果,引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,その結果,本願の指定商品は,引用商標1及び2の指定商品と類似しない商品になった。

以上のとおり,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,すべて解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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