sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「TimeCess Beauty」と「タイムレス ビューティ」の称呼の類似性と造語の識別力(第4条第1項第11号|審判不服2019−3630(T2019−3630/J1))

審判番号
不服2019−3630(T2019−3630/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TimeCess Beauty」引用商標「タイムレス ビューティ」
争点(論点)
称呼の類似性と造語の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2019−3630(T2019−3630/J1)・不服)は、本件商標「TimeCess Beauty」と引用商標「タイムレス ビューティ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TimeCess Beauty」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,頭髪用化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品とし、平成29年1月13日に登録出願された商願2017−2433に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成30年5月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4759904号商標(以下「引用商標1」という。)は、「タイムレス ビューティ」の片仮名及び「Timeless Beauty」の欧文字を二段に書してなり、平成15年8月29日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成16年3月26日に設定登録されたものである。

(2)登録第5949623号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成28年11月21日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料」を指定商品として、平成29年5月26日に設定登録されたものである。

以下、これらの登録商標をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「TimeCess Beauty」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Time」の文字は、「時,時間」(ベーシック ジーニアス英和辞典)の意味を有する語であり、他方、同構成中の「Cess」の文字は、辞書等に載録された成語とは認められず、特定の語義を有しない造語として理解されるものであるから、「TimeCess」の文字全体としては特定の観念を生じるものではなく、また、同構成中の「Beauty」の文字は、「美、美しさ」(ベーシック ジーニアス英和辞典)の意味を有する語である。

そして、本願商標の構成中、「TimeCess」の文字と「Beauty」の文字との間に一文字程度のスペースがあるものの、その構成文字は、同一の書体、同一の大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表されたものであり、その構成全体から生ずる「タイムセスビューティ」の称呼も格別冗長であるとはいえず、一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標からは、「タイムセスビューティ」の称呼のみを生ずるというべきであり、特定の観念を有しない一種の造語として認識し把握されるものである。

(2)引用商標について

引用商標1は、前記2(1)のとおり、「タイムレス ビューティ」の片仮名及び「Timeless Beauty」の欧文字を二段に書してなるところ、その構成中の「タイムレス」及び「Timeless」の文字は、「永遠の、永久の」の意味を有する語であり、また、同構成中の「ビューティ」「Beauty」の文字は、「美、美しさ」(いずれも「ベーシック ジーニアス英和辞典」)の意味を有する語である。

そして、引用商標1の構成中、「タイムレス」と「ビューティ」及び「Timeless」と「Beauty」の文字との間に、それぞれ一文字程度のスペースがあるものの、その構成文字は、同一の書体、同一の大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表されたものであり、その構成全体から生ずる「タイムレスビューティ」の称呼も格別冗長であるとはいえず、一連に称呼し得るものである。

そうすると、引用商標1からは、「タイムレスビューティ」の称呼のみを生じるというべきであり、「永遠の美」の観念を生ずるものである。

また、引用商標2は、別掲のとおり、「TIMELESS BEAUTY」の欧文字及び「BLANCα」の文字を二段に書してなるところ、その構成中、上段の「TIMELESS BEAUTY」の文字は、上記引用商標1と同様に、「永遠の美」程の意味合いを理解させるものであり、下段の「BLANC」及び「α」の文字は、「白」(ディコ仏和辞典)及び「ギリシアアルファベットの第1字であるアルファ」(ベーシック ジーニアス英和辞典)の意味をそれぞれ有する語である。

そして、上段の「TIMELESS BEAUTY」及び下段の「BLANCα」の各文字部分は、二段に書され、上段と下段の文字の大きさが相違することから、視覚上、分離して把握されるものであって、引用商標2全体から生じる「タイムレスビューティブランアルファ」の称呼は冗長であることに加え、上段と下段の文字部分の間には、観念的なつながりもないといえるものであり、ほかに引用商標2全体を常に一体のものとして把握しなければならない事情も見出せない。

そうすると、引用商標2は、上段の「TIMELESS BEAUTY」の文字と下段の「BLANCα」の文字が、それぞれ独立して自他商品の識別機能を果たし得るものというべきであり、上段の「TIMELESS BEAUTY」の文字部分を要部として抽出し(以下「引用商標2の要部」という。)、本願商標と比較することが許されるものである。

したがって、引用商標2の要部からは、「タイムレスビューティ」の称呼のみを生ずるというべきであり、「永遠の美」の観念を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標1及び引用商標2の要部との類否について検討すると、両者は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標は、「TimeCess Beauty」のように、「T」、「C」及び「B」の3文字を大文字で表していることから、あたかも「Time」、「Cess」及び「Beauty」の3語からなるものと看取、把握されるものである。

他方、引用商標1及び引用商標2の要部は、成語である「Timeless」及び「Beauty」並びに「TIMELESS」及び「BEAUTY」の2語からなるものと看取、把握されるものである。

そして、本願商標と引用商標1及び引用商標2の要部は、5字目において「C」と「L(l)」の文字が相違するものである。

そうすると、本願商標と引用商標1及び引用商標2の要部とは、構成される単語の数の相違や「C」と「L(l)」の文字の相違によって、視覚上、看者に与える印象が明らかに異なるから、互いに見誤るおそれはないものであり、加えて、本願商標と引用商標1とは、片仮名の有無において相違し、また、本願商標と引用商標2の要部である「TIMELESS BEAUTY」とは、大文字と小文字の差異をも有するものであるから、本願商標と引用商標1及び引用商標2の要部とは、外観において区別できるものである。

次に、本願商標から生じる「タイムセスビューティ」と引用商標1及び引用商標2の要部から生じる「タイムレスビューティ」の称呼とを比較すると、第4音目の「セ」と「レ」において、母音を共通にするものの、その子音において、発声の仕方や音質が異なることから、これらを一連に称呼するときには十分に聴別し得るものである。

さらに、観念においては、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語であるのに対して、引用商標1及び引用商標2の要部からは、「永遠の美」の観念を生ずるものであるから、観念上相紛れるおそれはないものである。

以上からすれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2の要部とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標と引用商標1とは非類似の商標であり、また、本願商標と引用商標2の要部とは相紛れるおそれがないことから、本願商標と引用商標2全体との類否を比較しても、非類似の商標といえる。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は引用商標と非類似の商標であるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。