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結論

勝訴(請求認容)

商標「ザリッチチロリアン」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2019−2608(T2019−2608/J1))

審判番号
不服2019−2608(T2019−2608/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ザリッチチロリアン」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2019−2608(T2019−2608/J1)・不服)は、本件商標「ザリッチチロリアン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ザリッチチロリアン」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」を指定商品として、平成29年11月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第614146号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成 「チロリアン」

指定商品 第30類「菓子,パン」

登録出願日 昭和37年4月17日

設定登録日 昭和38年5月23日

書換登録日 平成15年9月24日

(2)登録第768600号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成 別掲1のとおり

指定商品 第30類「菓子,パン」

登録出願日 昭和41年4月30日

設定登録日 昭和43年1月26日

書換登録日 平成20年7月23日

(3)登録第1614726号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成 「TIROLIAN SCHOKOLADE」及び「チロリアン ショコラーデ」の各文字を二段書きしてなるもの

指定商品 第30類「チョコレート」

登録出願日 昭和54年2月7日

設定登録日 昭和58年9月29日

書換登録日 平成16年12月15日

(4)登録第4358641号商標(以下「引用商標4」という。)

商標の構成 別掲2のとおり

指定商品 第30類「菓子及びパン」

登録出願日 平成10年6月22日

設定登録日 平成12年2月4日

(5)登録第5969132号商標(以下「引用商標5」という。)

商標の構成 別掲3のとおり(音商標)

指定商品 第30類「菓子,パン」

登録出願日 平成28年12月26日

設定登録日 平成29年8月4日

(6)登録第5998540号商標(以下「引用商標6」という。)

商標の構成 「チロリアン」(標準文字)

指定役務 第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供」

登録出願日 平成29年4月24日

設定登録日 平成29年11月24日

以下、上記引用商標1ないし引用商標6をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標の構成中、「チロリアン」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ザリッチチロリアン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に表されているものであり、外観上、全体がまとまりよく一体的に表されたものと看取、把握されるといえ、その構成全体から生じる「ザリッチチロリアン」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。

さらに、本願商標の構成中、「チロリアン」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。

したがって、本願商標の構成中、「チロリアン」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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