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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Dunet」のDunetとUUNETの称呼類似性(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90586号)

審判番号
平成11年異議第90586号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Dunet」
争点(論点)
DunetとUUNETの称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第38類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90586号・異議)は、本件商標「Dunet」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「DunetとUUNETの称呼類似性」です。指定商品・役務は第38類に属します。特許庁は「登録第4225580号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4225580号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4225580号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年2月4日に登録出願され、「Dunet」の文字を横書きしてなり、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年12月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年2月29日に登録出願され、「UUNET」の文字を横書きしてなり、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年12月18日に設定登録されている登録第4223355号商標(以下、「引用商標」という。)と類似し、同一又は類似の指定役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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