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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19475(T2000−19475/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−19475(T2000−19475/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−19475(T2000−19475/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」を指定商品として、平成11年7月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2626726号商標は、「SILK」の欧文字と「シルク」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和62年4月15日に登録出願、第11類「民生用電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録がされているものである。同じく、登録第2663853号商標は、「SILC」の欧文字を書してなり、昭和62年5月18日に登録出願、第11「民生用電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録がなされたものである。(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、矩形輪郭内の上段部に「シルク」の片仮名文字、その下段に黒塗りの横矩形内に白抜きで「100円」の文字と該文字の上に重ねるように「ショップ」の片仮名文字とを書してなるところ、その構成上、「シルク」の文字部分と下段の文字部分とは、視覚上自ずと分離して認識されるばかりでなく、下段の「100円 ショップ」の文字部分は100円均一価格で商品を取り扱う店(ワンプライスショップ)という業種名ないしは、該店で取り扱う商品を表示するものとして理解、認識するものであるから、本願商標に接する取引者・需要者は、上段の「シルク」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、該文字部分より生じる称呼をもって商取引に資される場合が決して少なくないものというのが相当である。

そうすると、本願商標はその構成文字全体に相応して生じる「シルクヒャクエンショップ」の一連の称呼のほか、「シルク」の文字部分に相応して、単に「シルク」の称呼をも生じるものといわざるを得ない。

これに対し、引用各商標は、上記したとおりの構成文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「シルク」の称呼を生じるものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、ともに取引指標といえる「シルク」の称呼を同じくする点で相紛らわしく、かつ、指定商品についても、引用各商標のそれぞれの指定商品中には、本願商標の指定商品「家庭用電熱用品類」を含むものである。このほか外観及び観念の点を考慮するとしてもなお、両者はその出所について混同を生じるおそれのある類似の商標というべきである。

したがって、本願商標と引用各商標とは商標において類似し、かつ、指定商品においても同一又は類似のものといわざるを得ないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した、原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

なお、請求人は、店舗の写真(甲第2号証)を示し『消費者はこの看板から「100円ショップシルク」と認識するものであり、「シルク」のみを取り出すことも考えられない。』旨述べ、また、登録例を挙げて本願商標の登録適性を主張しているが、本件においては前記認定を相当とするものであるから、請求人のこれらの主張は採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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