1 本願商標
本願商標は、「ネクスネット」の片仮名文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品及び第38類に属する願書記載の役務のとおりの指定商品又は指定役務として、平成10年5月15日登録出願されたものである。その後、その指定に係る商品については、平成12年9月20日付の本願商標の分割によって新たな出願がされ、これと同時に提出された手続補正書によりその指定に係る役務にのみとする縮減補正がされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4270119号商標は、「ExNet」の欧文字と「エクスネット」片仮名文字を上下二段に書した構成からなり、第38類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成9年12月10日登録出願、同11年5月7日設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標及び引用商標は、上記のとおりの構成からなるものであるから、外観上は明らかに区別できる差異を有するものである。
次に、両商標を称呼上よりみるに、本願商標は、「ネクスネット」の文字を書してなり、「ネクスネット」の称呼を生ずること明かである。
他方、引用商標は、「エクスネット」の片仮名文字はその上段に書された「ExNet」の欧文字の読みを片仮名文字で表示したと認められるものであるから、「エクスネット」の称呼が生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「ネクスネット」の称呼と引用商標から生ずる「エクスネット」の称呼を比較するに、両者は第2音以下の「クスネット」の音を共通にするとはいえ、第1音において「ネ」と「エ」の音を異にし、この異なる「ネ」(ne)と「エ」(e)は、前者が有声歯茎通鼻音である子音(n)と母音(e)との結合した音節で響きの鈍い音であるのに対し、後者が単母音として明確な開放音で軽くさらりとした音感を生じさせるものであって、その音質、音感が異なるばかりでなく、両音は称呼の識別上重要な要素となる語頭に位置するものであるから、両称呼を全体として称呼しても、その語感が相異なり称呼上互いに区別し得るものといわなければならない。
また、両商標は特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、観念上比較できない。そのほか、本願商標と引用商標とを類似としなければならないとする点を見出すことができない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼、及び観念のいずれにおいても非類似の商標と判断するのが相当であるから、指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。