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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「造語と記述的表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−4534(T2000−4534/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−4534(T2000−4534/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語と記述的表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−4534(T2000−4534/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語と記述的表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「DIGIPRI」の欧文字(標準文字)を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定役務として、平成11年1月19日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『デジタル方式の印刷』の意を直感する『DIGIPRI』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、本願商標をその指定商品中の『ティーシャツ』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『デジタル方式の印刷による柄を有するもの』であると理解するに止まり、単に商品の生産の方法を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「DIGIPRI」の欧文字を同書、同間隔で書してなり、これが格別冗長な構成ともいえないところ、これより原査定の説示の如く、商品の生産の方法を表示するものとして理解されるというより、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語を示すものとして認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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