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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「要部認定と称呼の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13582(T2000−13582/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−13582(T2000−13582/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
要部認定と称呼の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−13582(T2000−13582/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部認定と称呼の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「CGC CHOICE」の欧文字を横書きしてなり、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成11年6月1日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)ないし(3)に示すとおりの登録商標(以下(1)ないし(3)に係る登録商標を合わせて「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4099773号商標は、「CHOICE」の欧文字と「チョイス」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成5年6月21日に登録出願され、第20類「家具,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,額縁,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,木製又はプラスチック製の立て看板,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく」を指定商品として、平成10年1月9日に設定登録されたものである。

(2)登録第4224573号商標は、「チョイス」の片仮名文字と「CHOICE」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成10年12月25日に登録出願され、第29類「豆,乳製品,食用油脂,食用たんぱく」を指定商品として、平成10年12月25日に設定登録されたものである。

(3)登録第422615号商標は、「CHOICE」の欧文字と「チョイス」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成8年12月11日に登録出願され、第31類「飼料」を指定商品として、平成10年12月25日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、「CGC CHOICE」の文字よりなるものであり、該構成文字は、同書、同体にて軽重の差がなく表されてなり、該構成中の前半の「CGC」の文字部分を省略し、後半の「CHOICE」の文字部分をもって取引にあたるとみるべき特段の理由は見出せず、また、該構成文字に相応して生ずる「シージーシーチョイス」の称呼も淀みなく称呼し得るものものであって、必ずしも冗長なものとも認められないから、本願商標は、構成文字全体をもって把握、認識され、該構成文字に相応して「シージーシーチョイス」の称呼を生ずるものというべきである。また、「CGC」の文字は、特定の語義を有するものとして一般に知られ、親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものであるから、これを含む本願商標は、全体として、造語よりなるものといわなければならない。

これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、該構成文字に相応して、それぞれ「チョイス」の称呼を生ずるものであり、また、「選択、選ばれた」等の語義を有する英語若しくはその表音を片仮名文字で表したものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼において紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、本願商標と引用商標とは、その外観において区別できるとともに、観念についても本願商標が造語よりなるものであり、その異同については比較し得ないものであるから、類似の商標とすることはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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