sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第6856号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第6856号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第6856号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、後掲に示すとおり「バスエース」の片仮名文字を横書きに表してなり、第6類に属する商品を指定商品として、平成5年12月6日登録出願、その後、指定商品については同9年11月7日付手続補正書をもって「金属製建造物組立セット」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、『本願商標は、「バスエース」と書してなるものであるが、「エース」の語は「最高の」「一流の」「すばらしい」等の意味を有する外来語で、品質の優秀さを誇示するための文字として普通に採択使用されているものであり、一方、「バス」の語も「浴室」「風呂」を意味する語として一般に使用されているものであることよりすれば、本願商標を指定商品中「ユニット式金属製浴室組立セット」に使用しても、単に商品の品質を誇称するものにすぎないと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』との理由により、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断 本願商標は、前記したとおり「バスエース」の文字よりなるところ、構成中前半の「バス」及び同後半の「エース」の各文字部分が「浴室、風呂」及び「最高の、一流の」の意味合いをそれぞれ有するものとしても、かかる構成で表された文字の全体からは、原審説示の如く「浴槽・シャワーを備えた強化プラスチック製浴室組立セット」の意味合いを直ちに想起させ、あるいは、前記補正後の指定商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難く、また、この種商品の取引分野において当該品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているとする事実も見出せない。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、指定商品中の特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものということはできないから、結局、本願商標は、自他商品の識別力を有するものというべく、商標法第3条第1項第3号該当を理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

そして、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品について使用したとしても、その品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきであるから、商標法第4条第1項第16号該当を理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。