審決番号: 無効2000−35447(T2000−35447/J3)
類似度スコア 76.1%AIによる争点要約
提供されたテキストは審決の冒頭部分であり、両商標の比較および結論は記載されていません。
商標法 第 3-1-2 条 関連論点
AIによる争点要約
提供されたテキストは審決の冒頭部分であり、両商標の比較および結論は記載されていません。
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
AIによる争点要約
引用商標の商標権が存続期間満了により抹消されたため、本願商標の拒絶理由は解消された。
AIによる争点要約
本願商標の指定役務が補正により引用商標の指定役務と非類似となり、商標法第4条第1項第11号の拒絶理由は解消した。
AIによる争点要約
本願商標の指定役務が補正された結果、引用商標の指定役務とは非類似となり、商標法第4条第1項第11号による拒絶理由は解消した。
AIによる争点要約
本願商標「Oku・P-Cut オク・ピーカット」と引用商標「ピカット」が比較された。本願商標の下段の片仮名文字は上段の欧文字の読みを表すものと認識されると判断が開始されているが、最終的な結論は記載されていない。
AIによる争点要約
本願商標の指定役務が補正された結果、引用商標の指定役務とは非類似となり、両商標は指定役務において互いに抵触しないと判断された。
AIによる争点要約
本件商標「Predictive Coding」は、訴訟、行政手続、調査その他法律関連活動の一部として内容を評価、類型化する法的分野で使用されるコンピュータソフトウェアや該ソフトウェアを用いたサービスの性質、特徴、機能を表示する語として既に一般的に用いられており、慣用されているか記述的であるため、商標法第3条第1項第2号に該当し、自他商品役務識別標識としての機能を果たし得ない旨が主張されている。
AIによる争点要約
本件商標「ドットコム」の登録無効を求める請求人の主張が述べられており、「ドットコム」がインターネットのホームページアドレスの末尾に付される「.com」の読みとして一般に広く使用されている用語であり、企業サイトを示すものとして周知性が高いことを理由としている。両者の比較による結論は、提供された情報からは不明。
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比較結果が記載されていません
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