審決番号: 不服2010−16164(T2010−16164/J1)
類似度スコア 75.3%AIによる争点要約
本願商標「超ミネラル」は、指定商品・役務において、商品の品質(豊富なミネラル分を含んだ商品)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないため、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、指定商品以外に使用した場合は同法第4条第1項第16号に該当するとして、拒絶された。
商標法 第 3-1-3 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「超ミネラル」は、指定商品・役務において、商品の品質(豊富なミネラル分を含んだ商品)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないため、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、指定商品以外に使用した場合は同法第4条第1項第16号に該当するとして、拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標は、指定商品「バッテリー並びにその部品及び附属品,電池,蓄電池,充電器」に対し、「BASIC」の文字が商品の品質(基本的な機能)を普通に表示するものであり、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。請求人は、本願商標が特徴的な態様で表示されているため識別力があると反論した。
AIによる争点要約
本願商標「RESTORE PARTS レストアパーツ」は、指定商品「陸上の乗物用の動力機械器具」等との関係において、商品の品質や特性を普通に用いられる方法で表示するにすぎない記述的商標であるため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「資金スイープ」は、指定役務の内容(資金の自動振込・振替)を直接的に表示する記述的商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当し、識別力を有しないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の美感や機能を発揮するために採用し得る商品の形状の一部を表したものと理解、認識されるにとどまり、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標「SIDAMO」が指定商品「コーヒー,コーヒー豆」について、商品の品質及び生産地を表示するにすぎないかどうかが争点となり、最終的に「エチオピア国SIDAMO(シダモ)地方で生産されたコーヒー豆,エチオピア国SIDAMO(シダモ)地方で生産されたコーヒー豆を原材料としたコーヒー」に関する部分については登録が維持され、それ以外の指定商品については無効が確定した。
AIによる争点要約
本件商標「YIRGACHEFFE」は、指定商品「エチオピア国YIRGACHEFFE(イルガッチェフェ)地域で生産されたコーヒー豆,エチオピア国YIRGACHEFFE(イルガッチェフェ)地域で生産されたコーヒー豆を原材料としたコーヒー」について、商標法第3条第1項第3号に違反しないと判断され、登録が有効に存続している。
AIによる争点要約
本件商標「シダモ」が、指定商品「コーヒー,コーヒー豆」について、エチオピア国の著名なコーヒー産地名「シダモ」を表示するものであり、商標法第3条第1項第3号に違反するか否かが争点となった。最終的に、指定商品の一部(エチオピア国シダモ地方で生産されたコーヒー豆等)については登録が維持され、それ以外の指定商品については無効が確定した。
AIによる争点要約
本願商標「炭のチカラ」は、指定商品との関係で、商品の品質・効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当するため、登録を拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標は、指定商品との関係で商品の品質を普通に表示したものにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、一部の商品については品質の誤認を生ずるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当すると判断され、拒絶された。
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