審決番号: 不服2020−3981(T2020−3981/J1)
類似度スコア 73.0%AIによる争点要約
本願商標「速攻服用」は、原査定では商品の品質又は効能を表示するものであり、商標法第3条第1項第3号に該当するとされた。しかし、審判では「速攻」と「服用」の語義を結合しても漠然とした意味合いにとどまり、商品の品質又は効能を直ちに認識させるものではないと判断され、同号には該当しないとして原査定は取り消された。
商標法 第 3-1-3 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「速攻服用」は、原査定では商品の品質又は効能を表示するものであり、商標法第3条第1項第3号に該当するとされた。しかし、審判では「速攻」と「服用」の語義を結合しても漠然とした意味合いにとどまり、商品の品質又は効能を直ちに認識させるものではないと判断され、同号には該当しないとして原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本件商標「着る医療機器」は、その構成語から「身につける、治療のための機械」ほどの意味合いを理解させるものであり、その記述性や誤認混同を生じさせる可能性について議論されている。
AIによる争点要約
本願商標「すっきり麹生酵素」は、原査定では商品の品質、効能、原材料を普通に表示するものであり、商標法第3条第1項第3号に該当するとされた。しかし、審判では、構成文字全体の意味合いが漠然として具体性を欠き、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものではないと判断され、同号には該当しないとして拒絶査定が取り消された。
AIによる争点要約
本願商標「超ミネラル」は、指定商品・役務に対し商品の品質を普通に表示するにすぎない(商標法第3条第1項第3号)または品質の誤認を生じさせるおそれがある(商標法第4条第1項第16号)として拒絶された。審理では、「超ミネラル」が医療用商品に用いられた形跡がないことや、その用語が有名になったのは1999年以降であることなど、拒絶理由を覆す証拠が検討されている。
AIによる争点要約
本願商標「ちょうどの効きめ」は、指定商品との関係において、原査定が主張するような一般的な意味合いを表す語句として業界で一般的に使用されている事実が見いだせないため、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると判断された。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当しないとして、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標「ミドリムシのちから」は、その構成中の「ミドリムシ」が原材料を、「ちから」が効能を意味するため、全体として商品の品質、効能を表示したものと認識されるに過ぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさないと判断され、商標法第3条第1項第3号に該当する。
AIによる争点要約
本件商標「ブラッドオレンジミント」は、指定商品中、第3類「口中清涼剤,口臭用消臭剤」、第5類「サプリメント」、第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子,その他の菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,即席菓子のもと」に用いられた場合は、その品質、原材料等を普通に表示するものであり、商標法第3条第1項第3号に該当し、それ以外の指定商品に使用する場合は同法第4条第1項第16号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「ガジュツの力」は、指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいえず、また、そのように普通に使用されている事実も発見できないため、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると判断され、商標法第3条第1項第3号には該当しないと結論付けられた。
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