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商標法 第 3-1-3 条 関連論点

第3条第1項第3号 提供時期 季節 期間の表示』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 不服2007−650054(T2007−650054/J1)

類似度スコア 71.1%

AIによる争点要約

本願商標「TRIENNIA」は、指定商品の販売時期・品質等を直接かつ具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすと判断されたため、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。

審決番号: 無効2009−890009(T2009−890009/J3)

類似度スコア 69.4%

AIによる争点要約

本件商標「声優検定」は、その構成が「声優」と「検定」という一般に知られた語を結合したものであり、全体として「声優の検定」や「声優に関する検定」といった意味合いを生じる。指定役務である「声優の適性能力の検定、声優の適性能力の検定試験の企画・運営・実施」との関係において、取引者・需要者は本件商標を「声優能力の検定(試験)」等の意味合いで直ちに理解・認識するため、商標法第3条第1項第3号にいう役務の提供の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当すると判断される。

審決番号: 異議2013−900091(T2013−900091/J7)

類似度スコア 69.4%

AIによる争点要約

本件商標「2.5世帯」は、その指定役務において商標法第3条第1項第3号(記述的商標)に該当するとして登録異議が申し立てられており、同号の適用には出願時における現実の使用は必ずしも必要でないとの判例が示されている。

審決番号: 平成11年審判第35479号

類似度スコア 69.0%

AIによる争点要約

審決の判断部分では、本件商標「冬のプリンチョコ」の「冬の」の文字部分が、指定商品との関係で「冬に販売される」「冬に使用される」「冬に生産された」「冬用の」といった意味で需要者に認識され、菓子業界で「冬」を含む標章が「冬期限定」等として販売されている事実が認められると判断されている。ただし、最終的な結論は記載されていない。

審決番号: 無効2010−890033(T2010−890033/J3)

類似度スコア 68.7%

AIによる争点要約

本件商標「軽井沢モカソフト」の登録無効を求める請求人の主張が述べられている。請求人は、自己の商標「モカソフト」が長年の使用により識別力を獲得しており、本件商標がこれと混同を生じるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当すると主張している。また、普通名称と品質等表示の商標法上の区別についても言及されている。

審決番号: 無効2010−890034(T2010−890034/J3)

類似度スコア 68.7%

AIによる争点要約

請求人は、本件商標「軽井沢モカソフト」が、請求人の著名な商標「モカソフト」と混同を生じさせるおそれがあるとして、その登録の無効を主張している。被請求人が「モカソフト」を普通名称であると主張していることに対し、請求人はその主張が誤りであると反論している。

審決番号: 不服2009−13894(T2009−13894/J1)

類似度スコア 68.6%

AIによる争点要約

本願商標「もぎたて直送」は、指定役務である野菜及び果実の小売または卸売の業務において、収穫した直後の新鮮な野菜や果実を収穫者が直接発送する形態の販売方法を表すものとして認識されるため、役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別機能を有しないと判断された。また、本願商標を前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるとされた。したがって、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当すると判断され、使用による識別性も認められなかった。

審決番号: 不服2018−5855(T2018−5855/J1)

類似度スコア 68.6%

AIによる争点要約

本願商標「極上タオル」は、指定商品「ギフト用のタオル」に対し、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるため、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、使用の結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるに至ったものとは認められず、商標法第3条第2項には該当しないと判断された。

審決番号: 不服2009−5746(T2009−5746/J1)

類似度スコア 68.5%

AIによる争点要約

本願商標「資金スイープ」は、指定役務の内容(資金の自動振込・振替)を直接的に表示する記述的商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当し、識別力を有しないと判断された。

審決番号: 2025010325

類似度スコア 68.5%

AIによる争点要約

本願商標「LLM OCR」は、その指定役務との関係において、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当するため、拒絶査定が維持された。請求人は拒絶理由通知に対し回答しなかった。

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