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商標法 第 3-1-3 条 関連論点

第3条第1項第3号 記述的商標 品質表示』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2012−890104(T2012−890104/J3)

類似度スコア 77.5%

AIによる争点要約

請求人は、本件商標「EXTRA COLD」が、指定役務中「ビールの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び「ビールの提供」について、商標法第3条第1項第3号に該当し、識別力を欠くため、登録が無効とされるべきであると主張している。

審決番号: 不服2009−5746(T2009−5746/J1)

類似度スコア 77.0%

AIによる争点要約

本願商標「資金スイープ」は、指定役務の内容(資金の自動振込・振替)を直接的に表示する記述的商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当し、識別力を有しないと判断された。

審決番号: 不服2010−16164(T2010−16164/J1)

類似度スコア 76.8%

AIによる争点要約

本願商標「超ミネラル」は、指定商品・役務において、商品の品質(豊富なミネラル分を含んだ商品)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないため、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、指定商品以外に使用した場合は同法第4条第1項第16号に該当するとして、拒絶された。

審決番号: 無効2013−890076(T2013−890076/J3)

類似度スコア 76.7%

AIによる争点要約

本件商標「肌潤」が指定商品の品質・効能等を表示する記述的商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当するため、その登録は無効とされるべきであるという請求人の主張と、その法的根拠が説明されている。

審決番号: 2024020021

類似度スコア 76.2%

AIによる争点要約

本願商標「CUP COFFEE TUMBLER」は、指定商品「飲料容器用断熱ホルダー」との関係において、商品の品質、用途を普通に表示する標章であると判断され、商標法第3条第1項第3号に該当するため、登録が拒絶された。出願人の周知性の主張は認められなかった。

審決番号: 異議2013−900091(T2013−900091/J7)

類似度スコア 75.9%

AIによる争点要約

本件商標「2.5世帯」は、その指定役務において商標法第3条第1項第3号(記述的商標)に該当するとして登録異議が申し立てられており、同号の適用には出願時における現実の使用は必ずしも必要でないとの判例が示されている。

審決番号: 不服2012−6363(T2012−6363/J1)

類似度スコア 75.6%

AIによる争点要約

本願商標「富士山溶岩機能性せっけん」は、指定商品「富士山近辺で採取される溶岩を配合したせっけん類」に対して、商品の品質や原材料を普通に表示する標章であると判断された。これは、商標法第3条第1項第3号に該当し、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、特定人による独占使用を認めるのが公益上不適当であるため、登録を受けることができないと結論付けられた。

審決番号: 不服2018−5855(T2018−5855/J1)

類似度スコア 75.3%

AIによる争点要約

本願商標「極上タオル」は、指定商品「ギフト用のタオル」に対し、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるため、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、使用の結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるに至ったものとは認められず、商標法第3条第2項には該当しないと判断された。

審決番号: 2023016200

類似度スコア 75.3%

AIによる争点要約

本願商標は、その指定役務の分野において、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。

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