審決番号: 不服2011−650156(T2011−650156/J1)
類似度スコア 67.5%AIによる争点要約
本願商標「14 oz.」は、商品の重量や品質を単に表示するにすぎないため、商標法第3条第1項第3号に該当し、識別力がないと判断された。
商標法 第 3-1-3 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「14 oz.」は、商品の重量や品質を単に表示するにすぎないため、商標法第3条第1項第3号に該当し、識別力がないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標の「カフェオレ」及び「Cafe Au Lait」の文字が、指定商品である「カフェオレ風乳飲料」及び「カフェオレ」において、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるかどうかが検討された。審決では、「カフェオレ」が第29類「乳飲料」と第30類「コーヒー飲料」の両方で採択例があること、また、公正競争規約において「カフェ・オレ」の表示基準が定められていることを踏まえ、特定の条件(乳成分の含有量)を満たせば「カフェ・オレ」の用語を使用できることが示された。
AIによる争点要約
本件商標の「ONE」部分が、指定商品において商品の量や個数、包装の形状(例:一人用、個包装)を示すものとして認識される可能性があり、その識別力について検討されている。これは、本件商標が商標法第4条第1項第11号、第15号及び第16号に該当し、取り消されるべきであるという異議申立ての理由の一部である。
AIによる争点要約
本願商標「極上タオル」は、指定商品「ギフト用のタオル」に対し、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるため、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、使用の結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるに至ったものとは認められず、商標法第3条第2項には該当しないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標である立体商標は、指定商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものであり、自他商品識別力を欠くため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標の立体的形状は、指定商品の形状を「普通に用いられる方法で表示」するものであり、自他商品識別力を欠くと判断された。商標法第3条第1項第3号の該当性判断において、同法第4条第1項第18号のように商品の当然に備える特徴である立体的形状であることまでは要しないとされた。
AIによる争点要約
本願商標「CUP COFFEE TUMBLER」は、指定商品「飲料容器用断熱ホルダー」との関係において、商品の品質、用途を普通に表示する標章であると判断され、商標法第3条第1項第3号に該当するため、登録が拒絶された。出願人の周知性の主張は認められなかった。
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