審決番号: 2025004029
類似度スコア 69.0%AIによる争点要約
本願商標「池田レンズ工業」は、「池田」が「ありふれた氏」に該当し、「レンズ工業」が業種名を表す語であるため、全体として「ありふれた名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第4号に該当すると判断された。
商標法 第 3-1-4 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「池田レンズ工業」は、「池田」が「ありふれた氏」に該当し、「レンズ工業」が業種名を表す語であるため、全体として「ありふれた名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第4号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標は、「MACKINTOSH」がゴム引き防水布製レインコートの普通名称であり、「Scotland」がスコットランド製であることを示唆するため、指定商品が「スコットランド製のゴム引き防水布で作ったレインコート」以外の場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとして、商標法第4条第1項第16号に違反し無効とされるべきであると請求人が主張している。また、商標法第3条第1項第1号の普通名称の定義についても言及されている。
AIによる争点要約
本願商標「薩摩屋」は、世間一般にありふれた名称とは認められず、商標法第3条第1項第4号に該当しないため、原査定の拒絶理由は取り消された。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標「スターターボックス」が、指定商品「トレーディングカードゲーム」において、ゲーム開始に必要なセットを意味する普通名称または内容表示用語であるため、商標法第3条第1項第1号及び第3号に違反して登録されたものであり、その登録を無効にすべきであると主張している。審決の最終的な結論は本テキストには記載されていない。
AIによる争点要約
本願商標「TANAKA」は、ありふれた氏である「田中」をローマ字で表したものであり、その態様も特異なものではないため、自他商品の識別力を有しないと判断され、商標法第3条第1項第4号に該当する。提出された証拠によっても、商標法第3条第2項の要件を具備しているとは認められない。
AIによる争点要約
本件商標「2ちゃんねる」は、引用商標「2ちゃんねる」が他人の業務に係る周知商標であること、及び出願経緯に著しい社会的妥当性を欠くことから、商標法第4条第1項第10号及び第7号に該当し、また、ありふれた名称であるため同法第3条第1項第4号にも該当するとして、登録異議が申し立てられている。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標「軽井沢モカソフト」が、請求人の著名な商標「モカソフト」と混同を生じさせるおそれがあるとして、その登録の無効を主張している。被請求人が「モカソフト」を普通名称であると主張していることに対し、請求人はその主張が誤りであると反論している。
AIによる争点要約
本件商標「軽井沢モカソフト」の登録無効を求める請求人の主張が述べられている。請求人は、自己の商標「モカソフト」が長年の使用により識別力を獲得しており、本件商標がこれと混同を生じるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当すると主張している。また、普通名称と品質等表示の商標法上の区別についても言及されている。
AIによる争点要約
本願商標は、原査定において商標法第3条第1項第4号に該当する(ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標)とされたが、審理の結果、「片倉」がさほど多い氏ではなく、「片倉工業」や「片倉工業株式会社」も世間一般で広く使用されているありふれた名称とはいえないと判断された。したがって、本願商標は自他商品及び役務の識別標識機能を果たすと認められ、原査定は取り消された。
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