審決番号: 不服2008−10123(T2008−10123/J1)
類似度スコア 69.2%AIによる争点要約
本願商標「α」は、商品の種類、型式、規格、等級、品番などを表示する記号として類型的に使用される極めて簡単で、かつ、ありふれた標章であるため、商標法第3条第1項第5号に該当するという原査定の判断は妥当であるとされた。その後、商標法第3条第2項の要件(使用による識別力の獲得)について検討が開始された。
商標法 第 3-1-5 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「α」は、商品の種類、型式、規格、等級、品番などを表示する記号として類型的に使用される極めて簡単で、かつ、ありふれた標章であるため、商標法第3条第1項第5号に該当するという原査定の判断は妥当であるとされた。その後、商標法第3条第2項の要件(使用による識別力の獲得)について検討が開始された。
AIによる争点要約
本願商標「α」は、原査定及び当審の判断において、商品の種類、型式、規格、品番などを表示する記号として極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第5号に該当すると判断された。その後、請求人による商標法第3条第2項の要件具備の主張について検討が開始された。
AIによる争点要約
本願商標「EQ」は、一般的に用いられる書体で書された欧文字2字からなり、その文字の形や組合せに特徴がない。自動車業界において欧文字2字が商品の品番や型番等を示す記号として用いられることがあり、本願商標もこれらと比較して特段の差異が認められないため、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第5号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標「K20」は、アルファベットの「K」と数字の「20」から容易に認識でき、このような欧文字と数字の組み合わせは商品の品番や規格等として一般的に用いられる記号・符号であると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「CP−1」は、欧文字と数字をハイフンで結合したものであり、製品管理用の符号などとして一般に広く用いられているものと特段の差異がなく、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるため、商標法第3条第1項第5号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「LP」は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第5号に該当すると判断された。しかし、請求人は、長年の使用により識別力を獲得したとして、商標法第3条第2項の適用を主張している。
AIによる争点要約
本件商標「QLED」は、業界で頻繁に採用される4文字のアルファベット造語商標の一種であり、商品の普通名称ではなく、識別標識として認識されると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「MB 5.0」は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、商品及び役務の出所識別標識としての機能を果たし得るため、商標法第3条第1項第5号に該当しないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標「R9」は、ローマ字と数字を結合した極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないと判断され、商標法第3条第1項第5号に該当するとして、原査定の拒絶理由に誤りはないと結論付けられた。
AIによる争点要約
本願商標は、欧文字2字と数字の組み合わせからなり、商品の規格、形式、品番等を表す記号、符号の一類型として普通に使用されているため、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録できないと判断された。
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