審決番号: 不服2018−650016(T2018−650016/J1)
類似度スコア 68.8%AIによる争点要約
本願商標「EQ」は、一般的に用いられる書体で書された欧文字2字からなり、その文字の形や組合せに特徴がない。自動車業界において欧文字2字が商品の品番や型番等を示す記号として用いられることがあり、本願商標もこれらと比較して特段の差異が認められないため、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第5号に該当すると判断された。
商標法 第 3-1-5 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「EQ」は、一般的に用いられる書体で書された欧文字2字からなり、その文字の形や組合せに特徴がない。自動車業界において欧文字2字が商品の品番や型番等を示す記号として用いられることがあり、本願商標もこれらと比較して特段の差異が認められないため、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第5号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「CP−1」は、欧文字と数字をハイフンで結合したものであり、製品管理用の符号などとして一般に広く用いられているものと特段の差異がなく、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるため、商標法第3条第1項第5号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「H3C」は、その図案化が独特であり、業界で認識されていることから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章には該当しないと判断された。また、指定商品も補正により明確になったため、原査定の拒絶理由は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえず、商標法第3条第1項第5号に該当するとの原査定の理由は認められない。他に拒絶理由も発見されないため、原査定は取り消され、本願は登録されるべきであると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「R9」は、ローマ字と数字を結合した極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないと判断され、商標法第3条第1項第5号に該当するとして、原査定の拒絶理由に誤りはないと結論付けられた。
AIによる争点要約
本願商標「2H2O」は、数字とローマ文字を交互に配列した構成であり、その文字配列は普通に採択され使用されているものとはいえない。また、「水」を表す化学式「H2O」に「2」を冠したものとも解され得るため、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る。したがって、商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消される。
AIによる争点要約
本願商標「AA2G」は、ローマ字と数字の組み合わせであるが、その文字配列が一般的ではないため、極めて簡単かつありふれた標章とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができると判断され、商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標「α」は、商品の種類、型式、規格、等級、品番などを表示する記号として類型的に使用される極めて簡単で、かつ、ありふれた標章であるため、商標法第3条第1項第5号に該当するという原査定の判断は妥当であるとされた。その後、商標法第3条第2項の要件(使用による識別力の獲得)について検討が開始された。
AIによる争点要約
本願商標「R11」は、ローマ字と数字の組み合わせであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるため、自他商品の識別標識としての機能を果たさず、商標法第3条第1項第5号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標は「ESTNATION」という称呼と「東の国」という観念を生じ、上段のローマ文字「e」と「n」および縦線と下段の「ESTNATION」の語が一体となって識別機能を発揮しており、上段の「e」と「n」部分のみが分離独立して指標力を発するものではないと判断された。
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