審決番号: 異議2006−90560(T2006−90560/J7)
類似度スコア 81.0%AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
商標法 第 3-2 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
AIによる争点要約
本件商標は、頭頂部の髪が尖り、目がパッチリとした幼児の頭部を描いた図形であり、その特徴から周知の「キューピー」人形と共通するため、取引者や需要者は本件商標から「キューピー」の称呼及び観念を生じる。したがって、本件商標は引用商標「キューピー」と類似すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標の立体的形状は、円柱状の蓋付き容器に赤色と銀白色の色彩を施したものであり、商品の容器の形状を立体的に表したものと容易に認識され、装飾的または背景的な色彩によりデザインされた容器の一種にすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとして、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。また、使用による識別力の獲得も認められなかった(商標法第3条第2項)。請求人は識別力があると主張し、調査結果を提出したが、請求人以外の者も類似の容器を使用していることが指摘された。
AIによる争点要約
本願商標である釜めし用の釜の立体的形状は、指定商品「釜めし」の容器として一般的に用いられる形状であるため、商標法第3条第1項第3号に該当し、識別力がないと判断された。また、使用による識別力(商標法第3条第2項)の獲得を証明するために提出されたアンケート調査結果は、調査範囲の限定性や設問の不適切さから、証拠として採用されず、本願商標が使用の結果、需要者に商品の出所を認識させるに至ったとは認められないと結論付けられた。
AIによる争点要約
本件商標と引用登録商標は類似すると判断されたが、引用使用標章の周知性は認められなかった。
AIによる争点要約
引用商標(使用標章)の認知率が22%から32.8%では周知性を認めるには不十分であり、商標法第4条第1項第10号の適用は困難であると判断された。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両商標の比較による最終的な結論が記載されていません。本件商標と複数の引用商標が提示され、引用商標の著名性に関する議論が開始されています。
AIによる争点要約
本願商標は、その立体的形状が「コーヒードリッパー」の通常採用し得る形状の一形態を表すものであり、商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当するため、識別力を有しないと判断された。また、提出されたアンケート調査結果も、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるに至っているとはいえず、識別力の獲得も認められなかった。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両商標の比較および結論に関する情報が含まれていません。
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