審決番号: 不服2001−21657(T2001−21657/J1)
類似度スコア 78.6%AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、称呼、外観、観念のいずれの点においても非類似であり、相紛れるおそれがないと判断されたため、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないと結論付けられた。
商標法 第 4-1-11 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、称呼、外観、観念のいずれの点においても非類似であり、相紛れるおそれがないと判断されたため、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないと結論付けられた。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断され、原査定の拒絶理由は取り消された。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の比較結果に関する結論は、提供されたテキストには記載されていません。テキストは、本件商標と引用商標の定義、および請求人の主張の導入部分で構成されています。
AIによる争点要約
本件商標と引用各商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標であると判断されたため、本件商標の登録は商標法第4条第1項第11号及び第10号に違反しない。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であるため、本願を拒絶した原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断された。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断され、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても十分に区別できる非類似の商標であると判断された。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点から見ても互いに紛れるおそれのない非類似の商標であると判断された。
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