審決番号: 2025011697
類似度スコア 80.6%AIによる争点要約
原査定は、本願商標の構成中「youme」の文字部分を分離抽出し、引用商標と類似すると判断し、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した。
商標法 第 4-1-11 条 関連論点
AIによる争点要約
原査定は、本願商標の構成中「youme」の文字部分を分離抽出し、引用商標と類似すると判断し、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した。
AIによる争点要約
本件商標「学天就活ナビ」に対し、引用商標(登録第4729576号、名称不明)の存在と、「就活ナビ」の周知・著名性を理由に登録異議が申し立てられている。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の比較結果に関する結論は、提供されたテキストには記載されていません。テキストは、本件商標と引用商標の定義、および請求人の主張の導入部分で構成されています。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観は明確に区別できるが、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標であると判断された。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観に差異はあるものの、称呼、観念を同じくする類似の商標であると判断された。しかし、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、用途、形状、原材料、生産過程、販売過程及び需要者の範囲において同一であるという事実が発見されず、互いに類似しない商品であると判断された。したがって、これらの商品に同一又は類似の商標を使用しても、取引者、需要者が商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないと結論付けられた。
AIによる争点要約
本願商標の指定役務が補正により引用商標の指定役務と非類似となり、商標法第4条第1項第11号の拒絶理由は解消した。
AIによる争点要約
本願商標「Oku・P-Cut オク・ピーカット」と引用商標「ピカット」が比較された。本願商標の下段の片仮名文字は上段の欧文字の読みを表すものと認識されると判断が開始されているが、最終的な結論は記載されていない。
AIによる争点要約
本願商標の指定役務が補正された結果、引用商標の指定役務とは非類似となり、商標法第4条第1項第11号による拒絶理由は解消した。
AIによる争点要約
引用商標の商標権が存続期間満了により抹消されたため、本願商標の拒絶理由は解消された。
AIによる争点要約
本願商標の指定役務が補正された結果、引用商標の指定役務とは非類似となり、両商標は指定役務において互いに抵触しないと判断された。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。