審決番号: 無効2007−890002(T2007−890002/J3)
類似度スコア 75.7%AIによる争点要約
本件商標と引用商標の比較結果に関する結論は、提供されたテキストには記載されていません。テキストは、本件商標と引用商標の定義、および請求人の主張の導入部分で構成されています。
商標法 第 4-1-11 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の比較結果に関する結論は、提供されたテキストには記載されていません。テキストは、本件商標と引用商標の定義、および請求人の主張の導入部分で構成されています。
AIによる争点要約
本件商標「ドットコム」の登録無効を求める請求人の主張が述べられており、「ドットコム」がインターネットのホームページアドレスの末尾に付される「.com」の読みとして一般に広く使用されている用語であり、企業サイトを示すものとして周知性が高いことを理由としている。両者の比較による結論は、提供された情報からは不明。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標(登録第4344913号)が引用商標と類似するため、請求人の新たな商標出願が拒絶されたことを理由に、本件商標の指定商品の一部について登録無効を求めている。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の概要が述べられており、比較による結論は記載されていません。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標と引用商標が称呼を共通にする類似した商標であり、商標法第4条第1項第11号に該当するため、本件商標の登録は無効とされるべきであると主張している。
AIによる争点要約
比較結果が記載されていません
AIによる争点要約
本件商標は、引用商標と類似し、商標法第4条第1項第11号に違反するため、その登録は無効とされるべきであると判断された。
AIによる争点要約
引用商標の構成要素である「スーパーフコイダン」は、商品の品質を直接的に表示する語と原材料の一般名称である「フコイダン」を結合させたものであり、他の類似する結合商標と同様に、自他商品識別機能を果たす特段の事情は見当たらないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標の「スーパー」及び「Super」の文字部分は一体不可分の造語と理解され、「プラス」及び「PRUS」の文字部分を分離して認識することはできないため、本願商標と引用商標は類似しないと判断され、原査定は取り消された。
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