審決番号: 不服2017−13031(T2017−13031/J1)
類似度スコア 76.9%AIによる争点要約
本願商標は「ザ」の片仮名と黒塗りの星形の図形を上下に表した構成であり、その構成全体をもって一体不可分の商標と看取され、特定の称呼及び観念を生じない。したがって、星形の図形を抽出して引用商標と類似するとした原査定は取り消された。
商標法 第 4-1-11 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標は「ザ」の片仮名と黒塗りの星形の図形を上下に表した構成であり、その構成全体をもって一体不可分の商標と看取され、特定の称呼及び観念を生じない。したがって、星形の図形を抽出して引用商標と類似するとした原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観上相紛れるおそれがないと判断され、原査定の拒絶理由は妥当ではないため、取り消された。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の比較結果に関する結論は、提供されたテキストには記載されていません。テキストは、本件商標と引用商標の定義、および請求人の主張の導入部分で構成されています。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、「サン」の称呼を共通にする場合があるものの、外観において顕著な差異を有し、観念上も区別し得るため、総合的に判断すると相紛れるおそれのない非類似の商標であると結論付けられた。これにより、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標は、赤色の太陽と光線、雲、そして「旭」の文字からなる特徴的な外観を有し、「雲が立ち上がったような赤色の太陽」の観念を生じる。引用A商標は、瓶のラベルを模した構成で、「ASAHI SAUCE」、「ASAHI」、「スーソヒサア」の文字と太陽の図形を含み、「瓶のラベル」または「太陽」の観念を生じる。両者の外観と観念が比較されている。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、地球と思しき図形を有する点で共通するものの、彩色、構成、全体の構成が異なり、外観上相紛れるおそれはないため、類似しないと判断された。
AIによる争点要約
本件商標と引用各商標は、観念において顕著に相違し、相紛れるおそれはないと結論付けられた。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標は、観念、外観及び称呼ともに相違し、同一又は類似の関係にないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、図形部分の構成に差違があり、看者に与える印象がかなり相異するため、外観において相紛れるおそれはないと判断され、原査定の拒絶理由は妥当ではないとされた。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標の具体的な比較および結論は、提供されたテキストには記載されていません。
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