審決番号: 不服2007−35293(T2007−35293/J1)
類似度スコア 74.5%AIによる争点要約
原査定は、本願商標「ECO6」が「(品番等が6であって)地球環境保全について考慮された商品」であることを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないとして、商標法第3条第1項第6号に該当すると判断し拒絶した。当審は、「ECO」が環境配慮を意味し、「6」が品番等を示す記号として認識されるとしながらも、本願商標が請求人の商品として商業的に認識されている可能性を示唆しているが、最終的な結論は提供されたテキストには記載されていない。