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商標法 第 4-1-16 条 関連論点

第4条第1項第16号 絹 シルク 本革 素材の品質誤認』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 平成10年審判第35206号

類似度スコア 71.4%

AIによる争点要約

本件商標「kroy」を「かや、敷き布等」の指定商品に用いた場合、kroy加工をしていない材料を用いたものであっても、あたかもkroy加工された防縮性を有する商品であるかのように認識され、品質誤認を生じるおそれがあるかどうかが争点となっている。

審決番号: 平成10年審判第35206号

類似度スコア 71.4%

AIによる争点要約

本件商標「kroy」を「かや、敷き布等」の指定商品に用いた場合、消費者が当該商品があたかもkroy加工された防縮性を有する商品であるかのように誤認するおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する品質誤認を生じる可能性があると判断された。

審決番号: 不服2010−16164(T2010−16164/J1)

類似度スコア 70.5%

AIによる争点要約

本願商標「超ミネラル」が、指定商品・役務(特に清涼飲料)において、その品質を普通に表示するにすぎない(商標法第3条第1項第3号)か、または品質の誤認を生じさせるおそれがある(商標法第4条第1項第16号)かについて、原査定の拒絶理由と、それに対する職権証拠調べの結果(「超」と「ミネラル」の意味、および「超ミネラル」の市場での使用実態)が示されている。最終的な比較結論は本テキストには記載されていない。

審決番号: 不服2015−1686(T2015−1686/J1)

類似度スコア 70.5%

AIによる争点要約

本願商標「トランクス」は、「男子用の短いパンツ(下着)」ないし「(ボクシングや水泳等の)スポーツ用の短いパンツ」の商品を一般に認識させるものであり、指定商品に使用した場合に商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるかどうかが判断された。

審決番号: 不服2005−20903(T2005−20903/J1)

類似度スコア 70.2%

AIによる争点要約

本願商標の構成中に「KINU」の文字が含まれるため、指定商品中「絹を用いた商品」以外の商品に使用すると品質の誤認を生ずるおそれがあるとして拒絶されたが、補正後の指定商品に使用しても品質について誤認を生ずるおそれはないと判断され、原査定は取り消された。

審決番号: 不服2000−11201(T2000−11201/J1)

類似度スコア 69.7%

AIによる争点要約

本願商標「紅豆杉 HONGDOUSHAN」は、中国産の薬用植物「紅豆杉」の文字を含むが、これが指定商品の原材料や品質表示として広く認識されているとは認められず、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないと判断された。したがって、商標法第4条第1項第16号に該当するとの拒絶理由は妥当ではないとされ、本願は拒絶されないことになった。

審決番号: 不服2004−1904(T2004−1904/J1)

類似度スコア 69.7%

AIによる争点要約

本願商標「生シルク」は、その構成中の「生」と「シルク」を一体としてみても、指定商品の品質を具体的に表示するものとは直ちに理解されず、また、その分野で原材料や品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出せない。したがって、全体として一種の造語とみるのが相当であり、商品の出所を識別する標識として機能し得ないものではなく、品質について誤認を生じさせるおそれもない。よって、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消されるべきであると判断された。

審決番号: 異議2019−900190(T2019−900190/J7)

類似度スコア 69.3%

AIによる争点要約

申立人は、本件商標「SILKY」が、指定商品との関係で商品の品質(絹のような質感)を表す語として一般的に使用されており、自他商品識別標識としての機能を果たさないため商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当すると主張。また、「シルキー(Silky)」や「シルキータッチ」といった先行商標と称呼が同一または類似し、周知性を獲得しているため、商標法第4条第1項第10号に該当し、登録を取り消すべきであると主張している。

審決番号: 不服2005−14016(T2005−14016/J1)

類似度スコア 69.2%

AIによる争点要約

本願商標の「消臭」の文字部分が商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないと判断され、商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は取り消された。

審決番号: 不服2014−1936(T2014−1936/J1)

類似度スコア 69.1%

AIによる争点要約

指定商品の補正により、本願商標が商品の品質・原材料を表示するもの、または品質について誤認を生じさせるおそれがなくなったため、原査定の拒絶理由は解消され、本願は登録される。

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