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商標法 第 4-1-6 条 関連論点

第4条第1項第6号 地方公共団体 国の機関 著名な標章』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2019−890004(T2019−890004/J3)

類似度スコア 78.9%

AIによる争点要約

本件商標は、熊本県が所有する著名なご当地キャラクターである引用商標(くまモン)と類似し、引用商標が商標法第4条第1項第6号に規定される「国若しくは地方公共団体・・を表示する標章」かつ「著名なもの」に該当するため、本件商標は同号に該当すると判断された。

審決番号: 不服2015−20434(T2015−20434/J1)

類似度スコア 77.0%

AIによる争点要約

本願商標「元祖 日本維新の会」は、公益団体である「日本維新の会」を表示する著名な標章と類似すると認められ、商標法第4条第1項第6号に該当するため、拒絶された。

審決番号: 不服2008−10193(T2008−10193/J1)

類似度スコア 76.9%

AIによる争点要約

本願商標「警視庁0課の女」の構成中の「警視庁」の文字が、地方公共団体の機関を表示する標章であって著名なものに該当し、公益保護の規定である商標法第4条第1項第6号に該当すると判断された。

審決番号: 無効2014−890099(T2014−890099/J3)

類似度スコア 75.2%

AIによる争点要約

本件商標は、被請求人の著名な標章であり、被請求人自身が出願したものであるため、商標法第4条第2項により同条第1項第6号は適用されないと判断された。請求人はこの適用を否定する主張を行った。

審決番号: 無効2014−890100(T2014−890100/J3)

類似度スコア 75.1%

AIによる争点要約

本件商標は被請求人自身の著名な標章であるため、商標法第4条第2項が適用され、同条第1項第6号は適用されないと判断された。請求人の主張は退けられた。

審決番号: 無効2015−890010(T2015−890010/J3)

類似度スコア 75.1%

AIによる争点要約

本件商標は、被請求人自身が望んで出願するものであるため、商標法第4条第2項が適用され、同条第1項第6号は適用されないと判断された。

審決番号: 無効2016−890064(T2016−890064/J3)

類似度スコア 74.5%

AIによる争点要約

本件商標は、著名な引用商標の信用、名声、顧客吸引力へのフリーライド及び希釈化を目的として採択・使用されたと判断され、商標法第4条第1項第15号に該当する。

審決番号: 不服2004−23398(T2004−23398/J1)

類似度スコア 74.2%

AIによる争点要約

本願商標の「CRL」が独立行政法人通信総合研究所の著名な標章「CRL」と同一または類似であるとして商標法第4条第1項第6号に該当するとの原査定の判断に対し、当該「CRL」が著名な略称であると認めるに足りる証拠がないため、本願商標は同号に該当しないと判断された。また、指定役務の表示が不明確であるとして商標法第6条第1項の要件を具備しないとの原査定の判断に対し、補正により役務の内容が明確になったため、本願は同項の要件を具備すると判断され、原査定は取り消された。

審決番号: 不服2004−4695(T2004−4695/J1)

類似度スコア 74.1%

AIによる争点要約

本願商標「ドリームゲート」は、経済産業省の起業家育成事業の名称と同一または類似するが、当該事業の名称が一般に著名であると認めるに足る証拠がないため、商標法第4条第1項第6号には該当しないと判断され、原査定は取り消された。

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