sokuhyo

商標法 第 50 条 関連論点

第50条 不使用取消審判 カタログ Webサイト 証拠』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 異議2006−90560(T2006−90560/J7)

類似度スコア 74.3%

AIによる争点要約

本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。

審決番号: 取消2020−300816(T2020−300816/J2)

類似度スコア 73.5%

AIによる争点要約

商標権者が本件指定役務又はこれに類似する商品若しくは役務について本件商標に類似する商標の使用をしていないため、商標法第51条第1項の規定により本件商標の登録を取り消すことはできないと判断された。

審決番号: 2025011697

類似度スコア 73.0%

AIによる争点要約

原査定は、本願商標の構成中「youme」の文字部分を分離抽出し、引用商標と類似すると判断し、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した。

審決番号: 無効2016−890071(T2016−890071/J3)

類似度スコア 72.8%

AIによる争点要約

本件商標は、引用商標と比較した結果、商標法第4条第1項第11号、同項第10号及び同項第15号のいずれにも違反しないため、その登録を無効とすることはできないと結論付けられた。

審決番号: 無効2002−35470(T2002−35470/J3)

類似度スコア 72.7%

AIによる争点要約

本件商標「フレンド FRIEND」と引用商標「Friends」が、外観、観念、称呼において極めて類似しており、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるとして、本件商標登録の無効が請求されている。ただし、提供されたテキストには比較の最終的な結論は含まれていない。

審決番号: 無効2012−890113(T2012−890113/J3)

類似度スコア 72.7%

AIによる争点要約

請求人が提出した証拠では、本件商標の出願時および登録査定時において、請求人商標が取引者や需要者の間で周知・著名であったとは認められないと判断された。

審決番号: 不服2000−7596(T2000−7596/J1)

類似度スコア 72.5%

AIによる争点要約

引用商標の商標権が存続期間満了により抹消されたため、本願商標の拒絶理由は解消された。

審決番号: 不服2000−9559(T2000−9559/J1)

類似度スコア 72.5%

AIによる争点要約

本願商標の指定役務が補正により引用商標の指定役務と非類似となり、商標法第4条第1項第11号の拒絶理由は解消した。

審決番号: 不服2000−9557(T2000−9557/J1)

類似度スコア 72.5%

AIによる争点要約

本願商標の指定役務が補正された結果、引用商標の指定役務とは非類似となり、両商標は指定役務において互いに抵触しないと判断された。

審決番号: 不服2000−9558(T2000−9558/J1)

類似度スコア 72.5%

AIによる争点要約

本願商標の指定役務が補正された結果、引用商標の指定役務とは非類似となり、商標法第4条第1項第11号による拒絶理由は解消した。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。

『第50条 不使用取消審判 カタログ Webサイト 証拠』に関する商標審決・判例まとめ | Sokuhyo