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商標法 第 50 条 関連論点

第50条 不使用取消審判 社会通念上同一』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 異議2006−90560(T2006−90560/J7)

類似度スコア 77.5%

AIによる争点要約

本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。

審決番号: 2025011697

類似度スコア 77.3%

AIによる争点要約

原査定は、本願商標の構成中「youme」の文字部分を分離抽出し、引用商標と類似すると判断し、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した。

審決番号: 異議2008−900035(T2008−900035/J7)

類似度スコア 77.0%

AIによる争点要約

本件商標「学天就活ナビ」に対し、引用商標(登録第4729576号、名称不明)の存在と、「就活ナビ」の周知・著名性を理由に登録異議が申し立てられている。

審決番号: 取消2002−31374(T2002−31374/J2)

類似度スコア 76.9%

AIによる争点要約

本件商標は、審判請求登録前3年以内に指定商品について使用されていたため、商標法50条の規定によりその登録は取り消されないと判断された。

審決番号: 取消2008−300120(T2008−300120/J2)

類似度スコア 76.8%

AIによる争点要約

本件商標と請求人商標は、外観は相違し観念は比較できないものの、称呼が同じであるため類似の商標と認められ、いずれも「おもちゃ、人形」に使用されている。ただし、商標法第51条第1項の取消審判は、一般公衆の利益を害する使用の事実が前提となる。

審決番号: 異議2014−900361(T2014−900361/J7)

類似度スコア 76.7%

AIによる争点要約

本件商標「ブラッドオレンジミント」は、食品業界において原材料名と風味を表す語として広く使用されており、他の事業者が使用する際に躊躇させるべきではないため、独占権を与えるべきではないと判断された。また、類似する香味を持つ商品は店舗で近接して販売されることが多いため、味名を示す表現はセットで考慮されるべきである。

審決番号: 取消2007−301474(T2007−301474/J2)

類似度スコア 76.5%

AIによる争点要約

本件商標は商標法第51条第1項の規定に該当せず、登録を取り消すことはできない。

審決番号: 異議2015−900042(T2015−900042/J7)

類似度スコア 76.1%

AIによる争点要約

本件商標「ミックスベリーミント」は、複数のベリー類の混合物を意味する「ミックスベリー」と薄荷を意味する「ミント」をつなげたものであり、指定商品において品質表示に過ぎず、商標法第3条第1項第3号または第4条第1項第16号に該当するため、登録を取り消すべきであると異議申立てがなされている。比較の結論は本文書には記載されていない。

審決番号: 取消2006−31156(T2006−31156/J2)

類似度スコア 76.0%

AIによる争点要約

本件商標の使用商標は、商標法第51条に規定する「登録商標に類似する商標」には該当せず、また、使用に故意性も認められないため、本件商標の登録は取り消されないと判断された。

審決番号: 無効2002−35470(T2002−35470/J3)

類似度スコア 75.9%

AIによる争点要約

本件商標「フレンド FRIEND」と引用商標「Friends」が、外観、観念、称呼において極めて類似しており、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるとして、本件商標登録の無効が請求されている。ただし、提供されたテキストには比較の最終的な結論は含まれていない。

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