審決番号: 2024011334
類似度スコア 77.6%AIによる争点要約
本件補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではなく、新規事項を追加する不適法な補正であると判断されたため、本願は拒絶された。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本件補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではなく、新規事項を追加する不適法な補正であると判断されたため、本願は拒絶された。
AIによる争点要約
本件商標の指定役務の補正は、発電装置のみならず設備の設計や発熱装置にまで拡大したものであり、誤記の訂正や明瞭化の範囲を超え、指定役務の同一性を実質的に損ない第三者に不測の不利益を及ぼす要旨変更補正であると判断された。
AIによる争点要約
令和6年7月22日にされた手続補正が却下された
AIによる争点要約
令和6年3月1日にされた特許請求の範囲の補正が却下された。この補正は、請求項2の記載を「1回変換」に限定するものであった。
AIによる争点要約
本件は、特許出願の拒絶査定不服審判において提出された手続補正書が却下された決定である。商標に関する比較は行われていない。
AIによる争点要約
令和6年6月19日にされた手続補正は却下された。
AIによる争点要約
令和6年12月26日提出の手続補正書による手続補正が却下された。
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