審決番号: 無効2015−890036(T2015−890036/J3)
類似度スコア 75.4%AIによる争点要約
請求人は、本件商標「UK partners」と引用商標「UK Partners」は、外観、称呼、観念において極めて類似しており、また、両商標の指定役務も税理士の独占業務である点で類似するため、本件商標の登録は商標法第4条第1項第11号及び第15号に該当し、無効にすべきであると主張している。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
請求人は、本件商標「UK partners」と引用商標「UK Partners」は、外観、称呼、観念において極めて類似しており、また、両商標の指定役務も税理士の独占業務である点で類似するため、本件商標の登録は商標法第4条第1項第11号及び第15号に該当し、無効にすべきであると主張している。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の類否判断に関する審決の結論は、提供されたテキストには記載されていません。テキストには、請求人が本件商標「3月14日 π/パイの日」と引用商標「3.14 π(パイ)の日」が外観、称呼、観念において類似し、指定商品・役務も類似すると主張していること、および商品・役務の類否判断基準に関する一般的な説明が記述されています。
AIによる争点要約
本件指定商品と引用商標の指定商品は、類似群コードや素材が異なるにもかかわらず、商品の用途・性格・外観(キルティング縫製)が同一であるため、同一または類似の商品であると判断された。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標は、外観において実質的な相違点がなく、称呼及び観念において同一であるため、本件商標は引用商標と同一又は類似であると判断された。
AIによる争点要約
本件商標の指定商品の一部(「はえ取り紙、防虫紙、失禁用おしめ、歯科用材料」)は、引用商標の指定商品(「紙類」や第5類の医療用品全般商品)と類似すると判断された。
AIによる争点要約
本件指定商品と引用各指定商品は、類似群コードが異なるため形式上は類似しないとされているが、具体的な取引の実情を考慮すると、類似と認められる場合がある。
AIによる争点要約
被請求人は本件商標と引用商標の類似性を争わず、商品の類似性のみを争ったため、両商標は類似すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標は、「ノクチュア」の称呼とコキンメフクロウの学名に由来する観念が共通であるため、同一または類似の商標である。また、本件指定商品と引用商標に係る商品は、類似群コードが共通する部分があり、さらに商品の類否判断基準を総合考慮すると、類似すると判断される。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、「ヒット」の称呼及び「打撃、安打、大成功、命中」等の観念を共通にする類似の商標であると判断された。指定商品については、原査定において、本願商標の指定商品「太陽電池」と引用商標の指定商品「分電盤」は、類似群コードや「配電用又は制御用の機械器具」としての性質から類似の商品であると認定されていた。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念において類似し、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのある類似の商標であると判断された。また、指定商品も類似すると判断された。
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