審決番号: 無効2009−890019(T2009−890019/J3)
類似度スコア 79.1%AIによる争点要約
本件商標の図形は、周知の「キューピー」人形と特徴を共通にするため、「キューピー」の称呼及び観念を生じる。過去の判決でも同様の認定がされており、本件商標は引用商標と類似すると判断される。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標の図形は、周知の「キューピー」人形と特徴を共通にするため、「キューピー」の称呼及び観念を生じる。過去の判決でも同様の認定がされており、本件商標は引用商標と類似すると判断される。
AIによる争点要約
本件商標の指定商品「かばん類,袋物」と引用商標2の指定商品「貴金属製のがま口及び財布」は、生産・販売部門、用途、需要者層等が一致し、類似群コードが共通するため、互いに類似すると判断された
AIによる争点要約
提供された情報には、両商標の比較や結論に関する記述がありません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両者の比較や結論に関する情報が含まれていません。
AIによる争点要約
本願商標は、原査定において引用商標に類似すると判断され、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶された。
AIによる争点要約
本件商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の商品(ハンドバッグ)と、生産部門、販売部門、需要者が同一であること、用途が共通すること、またはアフターサービスとして提供される役務であることから、類似すると判断された。
AIによる争点要約
本願の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標2、4、5及び6に係る指定商品とは類似しないものとなり、これらの引用商標との関係における拒絶理由は解消した。本願商標「YEEZY」は特定の観念を生じない造語である。
AIによる争点要約
本件商標の指定商品及び指定役務と、引用商標1、引用商標2、引用商標3の指定商品は、同一又は類似の商品及び役務であると判断された。
AIによる争点要約
本願商標は図形のみで観念・称呼は生じない。引用商標は図形と「allegra hicks」の文字からなり、「アレグラヒックス」の称呼が生じるが観念は生じない造語である。両者の比較による最終的な結論は、提供されたテキストからは不明。
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