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商標法 第 other 条 関連論点

第18類 かばん 財布 皮革製品 類似群コード』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2009−890019(T2009−890019/J3)

類似度スコア 79.1%

AIによる争点要約

本件商標の図形は、周知の「キューピー」人形と特徴を共通にするため、「キューピー」の称呼及び観念を生じる。過去の判決でも同様の認定がされており、本件商標は引用商標と類似すると判断される。

審決番号: 無効2011−890076(T2011−890076/J3)

類似度スコア 77.6%

AIによる争点要約

本件商標の指定商品「かばん類,袋物」と引用商標2の指定商品「貴金属製のがま口及び財布」は、生産・販売部門、用途、需要者層等が一致し、類似群コードが共通するため、互いに類似すると判断された

審決番号: 無効2002−35165(T2002−35165/J3)

類似度スコア 77.3%

AIによる争点要約

提供された情報には、両商標の比較や結論に関する記述がありません。

審決番号: 不服2000−4264(T2000−4264/J1)

類似度スコア 76.3%

AIによる争点要約

提供されたテキストには、両者の比較や結論に関する情報が含まれていません。

審決番号: 不服2011−2038(T2011−2038/J1)

類似度スコア 75.1%

AIによる争点要約

本願商標は、原査定において引用商標に類似すると判断され、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶された。

審決番号: 無効2010−890081(T2010−890081/J3)

類似度スコア 73.6%

AIによる争点要約

本件商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の商品(ハンドバッグ)と、生産部門、販売部門、需要者が同一であること、用途が共通すること、またはアフターサービスとして提供される役務であることから、類似すると判断された。

審決番号: 不服2011−13710(T2011−13710/J1)

類似度スコア 73.6%

AIによる争点要約

本願の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標2、4、5及び6に係る指定商品とは類似しないものとなり、これらの引用商標との関係における拒絶理由は解消した。本願商標「YEEZY」は特定の観念を生じない造語である。

審決番号: 無効2017−890068(T2017−890068/J3)

類似度スコア 73.6%

AIによる争点要約

本件商標の指定商品及び指定役務と、引用商標1、引用商標2、引用商標3の指定商品は、同一又は類似の商品及び役務であると判断された。

審決番号: 不服2008−650117(T2008−650117/J1)

類似度スコア 73.6%

AIによる争点要約

本願商標は図形のみで観念・称呼は生じない。引用商標は図形と「allegra hicks」の文字からなり、「アレグラヒックス」の称呼が生じるが観念は生じない造語である。両者の比較による最終的な結論は、提供されたテキストからは不明。

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