審決番号: 不服2003−18100(T2003−18100/J1)
類似度スコア 72.3%AIによる争点要約
商標登録第2346557号の指定商品の書換登録申請に関する審決である。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
商標登録第2346557号の指定商品の書換登録申請に関する審決である。
AIによる争点要約
本願商標は、指定商品の内容が不明確であること(商標法第6条第1項)及び引用商標と類似すること(商標法第4条第1項第11号)を理由に拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標は、指定商品が補正された後、原査定において商標法4条1項11号に該当するとして、引用1商標「FMAC」(登録第1889457号)及び引用2商標「NEC」と「FNEC」(登録第1492972号)が拒絶理由として引用されたことが述べられている。両者の比較による最終的な結論は、提供されたテキストには記載されていない。
AIによる争点要約
提供された情報には、本願商標に関する記述のみがあり、引用商標との比較や結論は含まれていません。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が類似すると判断され、原査定では本願商標が引用商標と同一又は類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号に該当するとされた。
AIによる争点要約
本願商標は、登録第4437484号商標と同一又は類似であり、その指定商品も同一又は類似であるため、商標法第4条第1項第11号に該当し、拒絶された。
AIによる争点要約
本件商標の指定役務「医療用機械器具の貸与」と引用商標の指定商品「医療用機械器具」は、その取引の実情や需要者の共通性から類似すると判断され、本件商標の当該指定役務に係る登録は無効とされた。
AIによる争点要約
提供された情報には、本願商標と引用商標の比較結果や審決の結論が記載されていません。
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