審決番号: 不服2020−12351(T2020−12351/J1)
類似度スコア 78.0%AIによる争点要約
本願商標「PARFUM AQUA パルファムアクア」は、「PARFUM」が香水、「AQUA」が水を意味するものの、両者の結合は特定の成語を形成せず、その結合された意味合い(「水の香水」または「香水の水」)は漠然としており、商品の品質を具体的に表示するものではないと判断された。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「PARFUM AQUA パルファムアクア」は、「PARFUM」が香水、「AQUA」が水を意味するものの、両者の結合は特定の成語を形成せず、その結合された意味合い(「水の香水」または「香水の水」)は漠然としており、商品の品質を具体的に表示するものではないと判断された。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両者が比較されてどのような結論になったかの簡潔な要約が含まれていません。本願商標の記述と原査定の拒絶理由が述べられています。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品が補正された結果、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消し、他に拒絶理由が発見されなかったため、本願は登録されるべきと判断された。
AIによる争点要約
本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は類似すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「上質フレグランス消臭」は、原査定において指定商品に対して記述的である(商標法第3条第1項第6号)と判断され拒絶された。審判では、本願商標の構成文字のまとまりと称呼、および各構成語の意味が検討されているが、審決の最終的な結論は提供されたテキストからは不明である。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の指定商品がそれぞれ記載されており、比較の前提情報が示されている。
AIによる争点要約
原査定は、本願商標の「Rich」または「STYLE」の文字部分が、引用商標1ないし3(Rich)および引用商標4ないし5(STYLE)と類似し、かつ指定商品も類似するため、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断し、拒絶した。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の概要が述べられており、比較による結論は記載されていません。
AIによる争点要約
本件商標「ドットコム」の登録無効を求める請求人の主張が述べられており、「ドットコム」がインターネットのホームページアドレスの末尾に付される「.com」の読みとして一般に広く使用されている用語であり、企業サイトを示すものとして周知性が高いことを理由としている。両者の比較による結論は、提供された情報からは不明。
AIによる争点要約
本件商標「ブラッドオレンジミント」は、食品業界において原材料名と風味を表す語として広く使用されており、他の事業者が使用する際に躊躇させるべきではないため、独占権を与えるべきではないと判断された。また、類似する香味を持つ商品は店舗で近接して販売されることが多いため、味名を示す表現はセットで考慮されるべきである。
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