sokuhyo

商標法 第 other 条 関連論点

第9類 セキュリティソフト サイバーセキュリティ 類否』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 不服2021−3476(T2021−3476/J1)

類似度スコア 78.6%

AIによる争点要約

本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶査定されたが、その後の審判請求に関する結論は本記載からは不明である。

審決番号: 不服2017−8261(T2017−8261/J1)

類似度スコア 77.5%

AIによる争点要約

記載なし

審決番号: 無効2002−35165(T2002−35165/J3)

類似度スコア 77.2%

AIによる争点要約

提供されたテキストは本件商標の説明のみであり、引用商標との比較や結論は含まれていません。

審決番号: 不服2020−8828(T2020−8828/J1)

類似度スコア 76.3%

AIによる争点要約

原査定は、本願商標と引用商標が「モバイルセキュリティ」の称呼及び「移動性の保安」の観念を共通にする類似の商標であり、指定商品も同一又は類似の商品を含むため、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断した。

審決番号: 不服2000−3474(T2000−3474/J1)

類似度スコア 76.1%

AIによる争点要約

本願商標は、指定商品が補正された後、原査定において商標法4条1項11号に該当するとして、引用1商標「FMAC」(登録第1889457号)及び引用2商標「NEC」と「FNEC」(登録第1492972号)が拒絶理由として引用されたことが述べられている。両者の比較による最終的な結論は、提供されたテキストには記載されていない。

審決番号: 異議2017−900185(T2017−900185/J7)

類似度スコア 75.9%

AIによる争点要約

提供されたテキストには、両者が比較されどのような結論になったかの要約は含まれていません。

審決番号: 不服2004−14032(T2004−14032/J1)

類似度スコア 75.7%

AIによる争点要約

本願商標「青木ヶ原樹海」は、その構成が富士山北西麓に広がる地域を指す地理的名称として一般に知られており、指定商品に使用しても商品の生産地または販売地を表示するにすぎないため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。

審決番号: 無効2009−890019(T2009−890019/J3)

類似度スコア 75.6%

AIによる争点要約

本件商標は、頭頂部が尖り、目がパッチリとした幼児の頭部を描いた図形であり、周知の「キューピー」人形と特徴を共通にするため、「キューピー」の称呼及び観念を生じる。請求人が使用し著名となった「キューピー」及び「キューピー人形」の商標と本件商標が類似すると主張されている。

審決番号: 2024650076

類似度スコア 75.5%

AIによる争点要約

本願商標は、原査定において引用商標と類似すると判断され、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶された。

審決番号: 不服2020−3535(T2020−3535/J1)

類似度スコア 75.3%

AIによる争点要約

本願商標は、その構成中の「Fintan」の文字が駐日フィンランド大使館のキャラクター「フィンたん」を欧文字で表記したものであり、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとして拒絶された。しかし、当審では「Fintan」は特定の意味を持たない造語であり、図形部分を含め全体としても特定の観念を生じないと判断された。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。