審決番号: 2025011083
類似度スコア 78.0%AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標の指定商品と類似しないものとなったため、原査定の拒絶理由は解消し、他に拒絶理由が発見されないことから、本願は登録されるべきであると判断された。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標の指定商品と類似しないものとなったため、原査定の拒絶理由は解消し、他に拒絶理由が発見されないことから、本願は登録されるべきであると判断された。
AIによる争点要約
提供された情報には、両者の比較による結論が記載されていません。
AIによる争点要約
不明
AIによる争点要約
本願商標「ONLIVE」は、引用商標(登録第4199916号および登録第4201169号)と同一又は類似であり、指定商品・役務も同一又は類似であるため、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断され、また、一部の指定商品・役務の内容が不明確であるため、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして拒絶された。
AIによる争点要約
本件商標の無効審判請求に関する冒頭文と請求人の主張、および「スターターボックス」の市場での使用例が示されているが、両者の比較による最終的な結論は記載されていない。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛らわしい類似の商標であると判断された。
AIによる争点要約
本件商標「REZERO」は、引用商標「Re:ゼロから始める異世界生活」、「リゼロ」、「Re:ゼロ」と類似性が高く、これらの引用商標が周知著名であるため、指定商品「卓上用ゲーム」等に使用された場合、需要者に出所の混同を生じさせるおそれがある。
AIによる争点要約
本件商標「シルクた」と請求人の商標「シルクた」及びそのバリエーションは同一・類似であり、指定商品も類似または同一であるため、混同のおそれがある。
AIによる争点要約
本件商標は、引用各商標と類似し、指定商品も同一又は類似であり、取引の実情を考慮すると出所混同のおそれが高いため、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標の指定商品である「おもちゃ箱」と、請求人の業務に係る商品である「ブロック玩具」は、生産部門、販売部門、商品の性質、及び需要者が共通しており、関連性が高いと判断された。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。