審決番号: 異議2017−900136(T2017−900136/J7)
類似度スコア 75.2%AIによる争点要約
提供されたテキストには、両商標の比較結果や結論は含まれていません。本件商標と引用商標の概要、および登録異議申立ての理由が述べられています。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両商標の比較結果や結論は含まれていません。本件商標と引用商標の概要、および登録異議申立ての理由が述べられています。
AIによる争点要約
本件商標「極潤力」は、登録異議申立人により、申立人の商標「極潤」との関係で商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるとして、その登録の取消しが申し立てられている。本テキストでは比較の結論は述べられていない。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本件商標と引用商標の比較による結論は記載されていません。本件商標「Infinity Display」が、商標法第3条第1項第3号(記述的商標)及び第4条第1項第16号(品質誤認)に該当するとして、登録異議が申し立てられている段階です。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標1(TOPSIDER)および引用商標2(TOP-SIDERを含む図形)が比較対象とされている。申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第7号、同項第15号及び同項第19号に該当すると主張し、引用商標の周知・著名性を理由に登録異議を申し立てている。ただし、審決の結論は本テキストには記載されていない。
AIによる争点要約
請求人が無効審判請求後に新たな無効理由を追加主張したことは認められず、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないため、その登録は無効とすべきではないと判断された。
AIによる争点要約
本件商標「グリップ GRIP」は、指定商品「文房具類」について、商品の品質を表示する記述的商標であると判断され、商標法第3条第1項第3号に違反するため、当該指定商品に係る登録が取り消された。その他の指定商品については登録が維持された。
AIによる争点要約
提供された情報には、両者が比較されどのような結論になったかの記述がありません。異議申立人は、本件商標「ミックスベリーミント」が指定商品に対して品質表示に過ぎず、商標法第3条第1項第3号または第4条第1項第16号に該当するため、登録を取り消すべきであると主張しています。
AIによる争点要約
本件商標「Enterprise Gateway」は、情報・通信業界において一般的に使用されている用語であり、その品質や内容を表す普通名称であるため、取り消されるべきであると異議申立人が主張している。
AIによる争点要約
本件商標は拒絶理由なく登録されたが、被請求人が後に出願した「キリンコーン」は引用商標との関係で拒絶理由を通告された。被請求人は、審査基準の改正により本件商標の権利範囲を明確にするため「キリンコーン」を出願したと主張している。
AIによる争点要約
本件商標「野菜いっぱい」は、その意味が抽象的であり、直ちに「原材料として野菜が豊富に含まれている」という具体的な意味合いを認識させるものではないと判断された。また、申立人の提出した証拠も不十分であったため、本件商標は自他商品の識別標識としての機能を果たし、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないとされた。したがって、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反しないため、登録を維持すべきと結論付けられた。
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