審決番号: 無効2010−890039(T2010−890039/J3)
類似度スコア 71.2%AIによる争点要約
提供された情報には、両商標の比較や結論に関する記述がありません。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
提供された情報には、両商標の比較や結論に関する記述がありません。
AIによる争点要約
本願商標「エプロン」と引用商標「EPLOM」は、外観、称呼、観念において非類似であり、混同のおそれがないと判断された。また、もう一つの引用商標「EPROM」は存続期間満了により抹消されているため、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないとして、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
引用商標の商標権が存続期間満了により消滅したため、本願商標の拒絶理由は解消された。
AIによる争点要約
本願商標の出願人と更新に係る商標登録の商標権者が同一人になったため、商標法第21条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消し、他に拒絶理由が発見されなかったため、本願は登録されるべきであると判断された。
AIによる争点要約
本願商標の更新登録出願において、当初は出願人と商標権者が同一人物ではないとして拒絶されたが、その後の調査で商標権の持分移転登録により出願人が商標権者となっていることが確認され、拒絶理由が解消したため、本願は認められた。
AIによる争点要約
引用商標の商標権が消滅したため、本願商標の拒絶理由は解消された。
AIによる争点要約
本件商標は、引用各商標と称呼及び観念において類似するとして商標法第4条第1項第15号等に違反すると主張された。また、本件商標の出願が過去の商標権の更新ではなく新規出願であったことについて、商標取得の過程において制度趣旨を逸脱あるいは悪用したものであるとの主張がなされたが、審決では、商標権者が更新か新規出願かを選択する自由があり、そのこと自体は非難されるべきものではないと判断された。ただし、本件商標と引用各商標の類似性に関する最終的な結論はこのテキストには記載されていない。
AIによる争点要約
引用商標の商標権が存続期間満了により消滅したため、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという拒絶理由は解消され、他に拒絶理由が発見されなかったため、本願は登録される。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念において類似し、互いに紛らわしい商標であると判断された。
AIによる争点要約
提供された情報には、本願商標と引用商標の比較結果や結論が記載されていません。
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