審決番号: 不服2000−18366(T2000−18366/J1)
類似度スコア 80.1%AIによる争点要約
比較対象となる引用商標が記載されていないため、両者の比較および結論は不明です。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
比較対象となる引用商標が記載されていないため、両者の比較および結論は不明です。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品が手続補正により減縮された結果、引用商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品となったため、拒絶理由が解消された。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品が補正により引用商標の指定商品と非類似となったため、商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由は解消し、本願は登録されるべきと判断された。
AIによる争点要約
本願商標「OneClick」は、指定商品との関係において直ちに商品の具体的な品質を表示するものとはいえず、また、関連分野で商品の品質を表すものとして一般に使用されている事実も発見されなかったため、商標法第3条第1項第3号に該当しないと判断された。
AIによる争点要約
指定商品を補正した結果、原査定の拒絶の理由は解消し、その他拒絶すべき理由が発見されないため、本願商標は登録される。
AIによる争点要約
本願商標は、指定商品を補正した結果、原査定の拒絶理由が解消され、他に拒絶すべき理由が発見されなかったため、登録査定となった。
AIによる争点要約
提供された情報には、両商標の比較結果や結論が含まれていません。
AIによる争点要約
提供された情報には、本願商標と引用商標の比較および結論に関する記述がありません。
AIによる争点要約
本願商標「3R SYSTEMS」は、黒色の正方形の中に白抜き文字で「3R」と「SYSTEMS」を配した構成であり、「3R」が環境に関する「リデュース、リユース、リサイクル」の概念を、「SYSTEMS」が広く親しまれた語を意味するため、全体として「3Rの考え方に沿ったシステムの商品であること」を示すに過ぎず、自他商品の識別標識としての機能を有さないと判断され、商標法第3条第1項第6号に該当し、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号にも該当するとされた。
AIによる争点要約
本願商標「Touch Style」は、「Touch」が「触る」等の意味、「Style」が「様式」「方法」等の意味を有し、指定商品・役務(特にタッチパネル機能を有する機器や関連役務)との関係において、商品の品質や役務の質を直接的に表す記述的な商標であると判断され、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶された。
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