審決番号: 平成10年審判第35257号
類似度スコア 73.3%AIによる争点要約
本件商標と引用商標の概要が述べられており、比較による結論は記載されていません。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の概要が述べられており、比較による結論は記載されていません。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標と引用商標が称呼を共通にする類似した商標であり、商標法第4条第1項第11号に該当するため、本件商標の登録は無効とされるべきであると主張している。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標(登録第4344913号)が引用商標と類似するため、請求人の新たな商標出願が拒絶されたことを理由に、本件商標の指定商品の一部について登録無効を求めている。
AIによる争点要約
比較結果が記載されていません
AIによる争点要約
本件商標「ドットコム」の登録無効を求める請求人の主張が述べられており、「ドットコム」がインターネットのホームページアドレスの末尾に付される「.com」の読みとして一般に広く使用されている用語であり、企業サイトを示すものとして周知性が高いことを理由としている。両者の比較による結論は、提供された情報からは不明。
AIによる争点要約
比較の結論は、与えられたテキストからは判断できません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標が比較された結果の結論が記載されていません。
AIによる争点要約
本件商標「学天就活ナビ」に対し、引用商標(登録第4729576号、名称不明)の存在と、「就活ナビ」の周知・著名性を理由に登録異議が申し立てられている。
AIによる争点要約
本願商標の指定役務が補正された結果、引用商標の指定役務とは非類似となり、両商標は指定役務において互いに抵触しないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標「Oku・P-Cut オク・ピーカット」と引用商標「ピカット」が比較された。本願商標の下段の片仮名文字は上段の欧文字の読みを表すものと認識されると判断が開始されているが、最終的な結論は記載されていない。
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