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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と語頭音」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−475(T2001−475/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−475(T2001−475/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「フェノリット」
争点(論点)
称呼の類似性と語頭音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−475(T2001−475/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「フェノリット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語頭音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、第17類「グタペルカ・ガム・その他のゴムのシート又は薄膜,その他ゴムの基礎製品,プラスチックのシート又は薄膜,その他プラスチック基礎製品」を指定商品として、平成11年11月26日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年8月28日付け手続補正書により、「グタペルカ・ガム・その他のゴム製シート又は薄膜,その他のゴム製基礎製品,プラスチック製シート又は薄膜,その他のプラスチック基礎製品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2669159号商標(以下「引用商標」という。)は、「フェノリット」「PHENOLIT」の文字を二段に書してなり、平成4年3月2日登録出願、第34類「プラスチツクス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり図形と文字との構成よりなるところ、その文字部分よりは、「レノリット」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「フェノリット」の称呼を生ずるものである。

そこで、両称呼を比較すると、両称呼は共に4音構成であり、第2音以下の「ノリット」の音を共通にするが、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音において、「レ」と「フェ」の音が相違し、しかも「レ」の音は比較的明瞭に聴取されるものであって、全体の称呼が4音構成でさほど長い称呼ではないことを考慮すると、該相違音が全体の称呼に与える影響は決して少なくないものというべきであるから、両称呼を一連に称呼するときは、その語感が異なり、聞き誤るおそれはなく、称呼上相紛れるおそれはないものである。

また、両商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断するするのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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