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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19521(T2000−19521/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−19521(T2000−19521/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−19521(T2000−19521/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコボタン」の片仮名文字と「eCOBUTTON」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「自動販売機、配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成11年6月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『エコ』『eCO』の文字が『環境にやさしい商品認定マーク』を意味する『エコマーク』と容易に認識され、『ボタン』『BUTTON』の文字が『機械類をある指で押して操作する突起部分』を意味する語として日常親しまれている語(文字)と認められるから、本願指定商品中『配電盤』『自動販売機』等に使用しても、『環境にやさしい温度や電流の設定を行えるボタン』等のように認識させるにとどまり、単にその商品の品質、機能を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いの機能を有する商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「エコボタン」「eCOBUTTON」の文字を上下二段に書してなるところ、これよりは特定の意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、これに接する取引者・需要者をして、その構成文字全体をもって、特定の観念を有しない不可分一体の造語であると把握され、商取引に資されるものとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品に使用する場合、自他商品識別標識として充分機能し得るものといわなければならない。そして、本願商標が、この種の商品についての商取引の実際において、その商品の品質、機能等を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとはいい得ない。

また、本願商標をその指定商品について使用した場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

してみれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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