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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Facia」と「フェリシア」の称呼の音の差異と識別力(第4条第1項第11号|審判異議2001−90168(T2001−90168/J7))

審判番号
異議2001−90168(T2001−90168/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Facia」引用商標「フェリシア」
争点(論点)
称呼の音の差異と識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90168(T2001−90168/J7)・異議)は、本件商標「Facia」と引用商標「フェリシア」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異と識別力」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4436503号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4436503号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4436503号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年12月24日登録出願、「Facia」の欧文字と「フェイシア」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,ガーゼ,眼帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,ばんそうこう,包帯,失禁用おしめ,医療用腕環」を指定商品として、平成12年12月1日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立人の主張

登録異議申立人は、平成2年11月15日に登録出願され、「フェリシア」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、平成5年2月26日に設定の登録がされた登録第2510216号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と商標において類似し、その指定商品中の「薬剤」については同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであるとしている。

3 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について判断するに、本件商標は、「Facia」、「フェイシア」の各文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「フェイシア」の称呼を生ずるのに対して、引用商標は、「フェリシア」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「フェリシア」の称呼を生ずるものである。

そこで、両称呼を比較するに、両者は第2音において「イ」と「リ」の音に差異を有するところ、前者の音(イ)[i]は、前音「フェ」の母音[e]と二重母音を構成する関係上、それ自体の音の響きがやや弱められ、「フェ」の長音の如く聴取されるのに対し、後者の音(リ)[ri]は、子音[r]の響きが明瞭であってそれ自体明確に聴取されるものといえる。そして、全4音という比較的短い音構成と相俟って、この音の差異が両称呼の全体の語感に及ぼす影響は少なからずあるといえるものである。そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、彼此聞き誤るおそれはなく、聴別し得る程度のものと判断するのが相当である。

また、外観、観念において両者が紛れ得るとする事由は見出せない。

してみれば、本件商標は、引用商標とその外観、称呼及び観念のいずれの点よりしても紛れるおそれのない非類似のものというべきであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定より、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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