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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第10号「象図形商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−90520(T2000−90520/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−90520(T2000−90520/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
象図形商標の類否
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第14類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90520(T2000−90520/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「象図形商標の類否」です。指定商品・役務は第14類に属します。特許庁は「登録第4358927号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4358927号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4358927号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年4月19日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記の登録商標(以下、これらの商標を合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

(a)昭和48年6月8日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年1月28日に設定登録されている登録第1923947号商標

(b)平成1年8月22日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年5月29日に設定登録されている登録第2412502号商標

(c)平成1年8月22日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年12月25日に設定登録されている登録第2359305号商標

(d)平成6年2月7日に登録出願され、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月12日に設定登録されている登録第4055271号商標

また、引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「バッグ類」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、更に、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標の象は、白と黒の配色をもって真横から表されているものであり、象の特徴である大きな耳と大きな牙がハッキリと描かれ、鼻を前方に高く振り上げ、脚は垂直方向に扁平的にどっしりと描かれており、胴体には模様が施された敷物が装着されているものである。

これに対して、引用商標構成中、それ自体でも独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる象の図形部分は、背面側の斜視方向から表されているものであり、全体が黒塗りであることもあって、耳と牙は不鮮明であり、振り上げられた鼻は左向きに曲がって表されており、脚は疾走している状態に描かれているものである。

しかして、両商標は、いずれも象の全身を表したものであるとしても、両者は、その描出方法に著しい差異を有し、本件商標の象は、例えば、サーカスで立ち止まって曲芸をしているかの如き静的な印象の象を具象的に表したものであるのに対して、引用商標の象は、前方に向かって疾走するかの如き動的な象をシルエット風に表したものであって、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標は、特定の称呼、観念を生ずることはないものとみるのが相当であるから、両商標の称呼、観念については比較すべくもない。

更に、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「バッグ類」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものであることは認められるとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、判然と区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標との関係は、上記のとおりに理解されるものであるから、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものとはいえない。

なお、申立人が挙げる審決例、異議決定例は、いずれも本件商標とは商標の構成を異にするものであるから、前記認定を左右するものではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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