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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複数引用商標との類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−3965(T2001−3965/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−3965(T2001−3965/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複数引用商標との類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−3965(T2001−3965/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複数引用商標との類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ペーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成12年1月19日登録出願、その後、指定商品については、平成13年1月22日付け手続補正書により「菓子及びパン」と減縮補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第67987号商標(以下、「引用1商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第45類「罐詰及他類ニ属セサル食料品加味品一切、但シ芥子、胡しよう、「カレー」粉、鳥獣、魚貝、蔬菜ノ罐詰、含窒素澱粉、滋養食料品ヲ除ク、但し、納豆及びこれの類似品を除く」を指定商品として、大正2年12月6日登録出願、同33年9月18日設定登録、その後、昭和9年2月14日、同29年3月31日、同50年1月28日、同60年5月15日、平成7年3月30日の5回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第1236208号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「太陽」の文字を縦書きしてなり、第33類「穀物(米、麦を除く)豆粉類(麦粉を除く)」を指定商品として、昭和48年12月19日登録出願、同51年11月22日設定登録、その後、昭和62年1月22日及び平成9年1月30日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第1282209号商標(以下、「引用3商標」という。)は、「MARCHE」の文字と「マルシェ」の文字を横書きしてなり、第32類「食肉、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和49年2月14日登録出願、同52年7月8日設定登録、その後、昭和62年9月18日及び平成9年7月15日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第1867246号商標(以下、「引用4商標」という。)は、「マルシェ」の文字を横書きしてなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和58年11月30日登録出願、同61年6月27日設定登録、その後、平成8年10月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第1886143号商標(以下、「引用5商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「穀物、豆、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年2月19日登録出願、同61年8月28日設定登録、その後、平成9年1月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第1999091号商標(以下、「引用6商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「食肉、卵、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年2月19日登録出願、同62年11月20日設定登録、その後、平成9年12月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2007426号商標(以下、「引用7商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「まこもより製した茶」を指定商品として、昭和57年5月24日登録出願、同62年12月18日設定登録、その後、平成9年12月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2268666号商標(以下、「引用8商標」という。)は、「太陽」の文字を縦書きしてなり、第33類「穀物、粉類、飼料」を指定商品として、昭和63年6月27日登録出願、平成2年9月21日設定登録、その後、平成12年6月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2311865号商標(以下、「引用9商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和63年5月20日登録出願、平成3年6月28日設定登録、その後、平成13年1月23日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2636666号商標(以下、「引用10商標」という。)は、「太陽」の文字を縦書きしてなり、第32類「加工穀物」を指定商品として、昭和63年6月27日登録出願、平成6年3月31日に設定登録されたものである。

同じく登録第2692170号商標(以下、「引用11商標」という。)は、「太陽」の文字を横書きしてなり、第30類「アイスクリーム、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年3月277日登録出願、同6年8月31日に設定登録されたものである。

同じく登録第4268488号商標(以下、「引用12商標」という。)は、「太陽」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成9年6月23日登録出願、同11年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品を前記1のとおり減縮補正した結果、本願商標の指定商品と引用1商標、引用2商標、引用3商標、引用4商標、引用5商標、引用6商標、引用7商標、引用8商標、引用10商標及び引用12商標の指定商品とは、非類似の商品となったものである。

そこで、本願商標と引用9商標及び引用11商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と両引用商標とは、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同一文字を同書、同大、等間隔に書し、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体として「太陽の市場」の意味合いを連想させ、該意味合いに相応して一連に称呼してもよどみなく称呼し得るものであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字である「太陽のマルシェ」の文字に相応して「タイヨウノマルシェ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用9商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成文字である「ユーハイムマルシェ」の文字部分より、「ユーハイムマルシェ」及び「マルシェ」の称呼を生ずるものと認められる。引用11商標は、「太陽」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「タイヨウ」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「タイヨウノマルシェ」の称呼と引用9商標及び引用11商標より生ずる「ユーハイムマルシェ」及び「タイヨウ」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、観念についてみると、本願商標よりは、前記のとおり、「太陽の市場」の意味合いを想起させるものであるのに対し、引用9商標よりは、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められ、また、引用11商標よりは、「太陽系の中心をなす天体で、恒星の一つである太陽」の観念が生ずるものと認められるから、本願商標と両引用商標とは、観念において、相違することが明らかである。

したがって、本願商標と引用9商標及び引用11商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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