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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「養毛力の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第18077号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第18077号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
養毛力の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第18077号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「養毛力の品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「養毛力」の文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア、コーヒー豆、茶、みそ、しょうゆ、砂糖、食塩、化学調味料、香辛料、食品香料(精油のものを除く。)、米、食料粉類、食用グルテン、穀物の加工品、べんとう、天然アミノ酸末・スピルリナ・こんぶ末・ニンニク末・カキ肉エキス・ハトムギ末・小麦胚芽油・骨粉から成る錠剤状・粉末状・液体状・固形塊状の加工食品、菓子及びパン、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、アーモンドペースト、イーストパウダー、氷、アイスクリーム用凝固剤、酒かす」を指定商品として、平成7年1月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、昨今、抜け毛を予防し、健康な髪を保つために、育毛、養毛効果のある商品(いわゆる健康食品等)が製造、販売されている実情よりすると、これをその指定商品中、例えば『昆布、スピルリナ、天然アミノ酸等前記の効果を有するとされるものを原材料とする商品』について使用するときは、単に商品の品質、効果を端的に表示するにすぎない。したがって、本標商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「養毛力」の文字を書してなるところ、「養毛」の文字は、「養毛剤」「養毛効果」などの成語中に使われている語である。そしてこの「養毛」の語に「力」の文字を結合した「養毛力」は、「購買力、生命力」等の語いの用例にならい、全体として、「毛を養う力」の意味合いを認識させるものといえる。

ところで、近年、本願の指定商品中に含まれていると認められる健康食品、自然栄養食品等がもてはやされ、いろいろな機能性加工食品がある。そして、育毛、養毛効果のあるとされている「天然アミノ酸末・スピルリナ・こんぶ末・ニンニク末・カキ肉エキス・ハトムギ末・小麦胚芽油・骨粉から成る錠剤状・粉末状・液体状・固形塊状の加工食品(いわゆる健康食品、自然栄養食品等)」が製造、販売されていて、「養毛」の用語が頻繁に使用されているところでもある。

してみると、本願商標をその指定商品中、前記加工食品に使用しても、本願商標に接する需要者は、「購買力、生命力」等の語いの用例にならい、該商品が、「毛を養う力のある成分が含まれている商品」という商品の品質・効果・効能を表示したものと理解し認識するにとどまると認められるから、自他商品の識別標識として機能し得ないものであり、また、上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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