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結論

敗訴(請求棄却)

商標「雪」の図形融合文字の称呼・観念(第4条第1項第11号|審判異議2001−90509(T2001−90509/J7))

審判番号
異議2001−90509(T2001−90509/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「雪」
争点(論点)
図形融合文字の称呼・観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90509(T2001−90509/J7)・異議)は、本件商標「雪」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形融合文字の称呼・観念」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第4463875号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4463875号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4463875号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年11月12日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「雪」の文字と「SNOW」の文字とを二段に横書きしてなり、平成9年12月18日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録された登録第4273792号商標(以下「引用商標」という。)と、「ユキ」の称呼、「雪」の観念において類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、やや肉太の隅丸正方形輪郭内に杉の枝葉又は雪の結晶と思しき長短の棒線を組み合わせ又は交錯させた特異な幾何学図形と「雪」と思しき文字をその字画の一部を前記外輪郭線及び幾何学図形と接合し又は重複させる如く表してなるものである。

かかる如く、文字と図形の各部分が渾然一体に表現されてなる場合、たとえ、構成中に「雪」と思しき文字の字形を視認し得るものとしても、該字形は全体の構成中に融合・埋没していて、もはやそれ自体が単独に商品識別の機能を発揮するとみるのは困難であって、むしろ、前記幾何学図形と密接不可分に結合された一種の印影の如き印象を与える固有の商標とみるのが相当である。そして、構成中の幾何学図形が特定の事物の形象として世人一般に親しまれているというような事情は存しない。

そうすると、本件商標は、その一種特異に表現された外観構成の全体をもって取引に資されるものとみるのが自然であり、かつ、全体として特定の称呼・観念は生じないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標より単に「雪」(ユキ)又は「SNOW」(スノー)の称呼・観念が生ずるということはできないから、これを理由に本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって、両者を類似のものとすることはできない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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