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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「フロッピーカメラの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10164号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第10164号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
フロッピーカメラの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第10164号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「フロッピーカメラの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調和機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,電子スチルカメラ及びその付属品,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカ一ドシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成8年12月10日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成9年6月18日付手続補正書をもって、「写真機械器具、電子スチルカメラ及びその付属品」に減縮補正しているものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『フロッピーカメラ』と『FLOPPYCAMERA』の文字を2段に書してなるところ、近年、記録媒体としてフロッピーディスクを使用したデジタル方式のカメラが販売されている事実からすれば、容易に『フロッピーディスクを記録媒体としたカメラ』の意味合いを認識するから、これを前記商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり「フロッピーカメラ」と「FLOPPYCAMERA」の文字を上下二段に書してなるものである。そして、その構成中「フロッピー」「FLOPPY」の各文字は、「【電算】外部記憶装置の1つ、1種の磁気ディスク」を意味する「フロッピーディスク」の略称として親しまれているものである(コンサイスカタカナ語辞典 株式会社三省堂 1994年9月10日発行、現代用語の基礎知識 自由国民社 昭和62年1月1日及び1999年1月1日発行)。また、「カメラ」「CAMERA」の文字は、指定商品中「電子スチルカメラ」にあっては商品の品質を表した部分であるから、本願商標より、容易に「フロッピーディスクを記録媒体としたカメラ」の意味合いを認識、理解させるものである。しかして、前記意味合いを持つ用例として、例えば、「京セラ、フロッピーカメラになった縦型一眼レフ『SAMURAI』発売。(日本経済新聞 1990年4月10日発行)」、「大倉金属販売、フロッピーカメラで法面測量するシステム発売。(同 1991年8月9日発行)」、「使い方は遺物をフロッピーカメラで撮影し、そのフロッピーをコンピューターに挿入。(同 1992年9月2日発行)」、「現在は、撮影担当者がフロッピーカメラで五カットを撮影、編集までの作業時間が一台当たり六分程度かかるが、自動撮影システムでは四十秒に短縮できる。(同 1993年12月21日発行)」、「フロッピーカメラの貸し出しもあり、希望商品を撮影すれば、写真をまん中に家族みんなで相談することもできる。(読売新聞 1992年10月10日発行)」、「デジタルカメラの歴史は、95年3月に登場したカシオのQV−10からはじまるのだが、実は今から10年前にそのルーツとも言える製品群が発売されたことがあった。フロッピーカメラと呼ばれるのがそれで、左の写真はソニーのマビカ・MVC−C1だ。(上新電機が開設しているインターネットの情報)」、「書き込み時間を半減したフロッピー・カメラ、ソニーは3.5インチのフロッピー・ディスクを記録媒体とするディジタル・カメラ『Digital Mavica』シリーズの新モデル『MVC−FD71』(FD71)と『MVC−FD51』(FD51)を発表した。(株式会社日経BPが開設しているインターネットの情報)」などのように新聞やインターネット等で紹介されているほか、本願出願前の出願に係る公開実用新案公報(実開平2−117705)の明細書において「本考案でいうフロッピーディスクとは、現在多くのコンピューター、ワードプロセッサー、ファミリーコンピューター、フロッピーカメラなどの各種装置の情報記録あるいは情報読み出しに用いられている、......」、同じく公開実用新案公報(実開平2−20858)の明細書において「このSVF装置は、スチルビデオフロッピーカメラに搭載され、感光フィルムを用いたカメラ装置と同様の操作により、......」、等のように記載されている事実が認められる。

してみれば、「フロッピーディスクを記録媒体としたカメラ」と理解される「フロッピーカメラ」の文字を、その指定商品中前記商品に使用しても、単にその商品の品質を表示するにすぎないものであり、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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