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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−12572(T2000−12572/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−12572(T2000−12572/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−12572(T2000−12572/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成10年11月13日に登録出願、その指定商品については、同12年3月27日及び同12年8月10日付けの二度にわたり手続補正書が提出され、第5類「食事療法用栄養補助カプセル剤,総合ビタミン剤,滋養強壮変質剤,その他の薬剤」と補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第542838号商標は、「STARLITE」の欧文字及び「スターライト」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和33年8月22日に登録出願、昭和34年10月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものであって、その指定商品については、平成12年1月5日に指定商品の書換登録がなされ、第1類「酸類,塩類,アルカリ,漂白粉(洗濯用のものを除く。),りん,エチルアルコール,グリセリン,硫黄(化学品),硫黄(非金属鉱物),オゾン,酸素ガス,しょうのう,しょうのう油(化学品),蒸留水,人造しょうのう,炭酸ガス,はっかのう,はっか油(化学品),竜のう」、第3類「洗濯用漂白粉,じゃ香,粉末又は水液の人工又は天然の香精(精油からなる食品香精以外の食品香精を除く。),芳香油(しょうのう油(化学品)・はっか油(化学品)を除く。)、第5類「薬剤(蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。),ばんそうこう」及び第30類「食品香精(精油のものを除く。),食塩」とするものである。

同じく登録第2692058号商標は、「スターライト」の片仮名文字を書してなり、平成4年1月20日に登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、平成6年8月31日に設定登録されたものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3.当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、文字と図形を常に一体としてとらえなければならない特段の事情も認め得ないものである。そして、その文字部分についても、幾分小さめに書された「INTERNATIONAL」の文字部分が国際的に事業展開していることを表すものとして商標中に多数採択使用され、中央部に太く大きく顕著に表された「STARLIGHT」の文字部分ほど強力に自他商品の識別標識として機能するとは言い難い上に、文字部分の全体から生ずる「スターライトインターナショナル」の称呼も冗長で、しかも全体で特定の名称や特定の熟語として特に親しまれたものとも認められないことから、本願商標からは、「STARLIGHT」の文字に従って「スターライト」の称呼をも生ずるというのが相当である。

他方、引用商標は、構成前記の通りであるから、これより「スターライト」の称呼が生ずること明らかである。

そうすると、本願商標と引用商標は、「スターライト」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、また、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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