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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標効力喪失と商品非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8132(T2000−8132/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−8132(T2000−8132/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標効力喪失と商品非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−8132(T2000−8132/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標効力喪失と商品非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THE MASK」の欧文字を書してなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成7年5月8日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年9月29日付けの手続補正書をもって「録音済みの磁気カード・磁気シートおよび磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,録画済みビデオディスク,録画済みビデオテープ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1745178号商標(以下、これを「引用A商標」という。)は、「MUSK」「ムスク」の文字を二段に書してなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和57年4月2日登録出願、昭和60年2月27日設定登録され、その後存続期間の更新登録が平成7年7月28日にされているものである。同じく、登録第2165815号商標(以下、これを「引用B商標」という。)は、「MASC」の文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和57年8月9日登録出願、平成1年8月31日に設定登録されたものであるが、その後、該登録に係る権利は、平成11年8月31日に存続期間満了により消滅し同12年5月17日にその抹消登録がなされたものである。同じく、登録第2328017号商標(以下、これを「引用C商標」という。)は、「MASC」の文字を書してなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料、但し、理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く),測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く),これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)を除く」を指定商品として、昭和56年10月1日登録出願、平成3年8月30日設定登録がなされ、その後、商標権一部取消し審判が請求され、(平成11年審判第30795)その指定商品中「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く),測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く),これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」について、この登録は取消す旨の確定登録が平成12年3月29日にされているものである。同じく、登録第3337752号商標(以下、これを「引用D商標」という。)は、別掲に記載のとおりの構成より成り、第9類「眼鏡,レコード,メトロノーム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,犬笛、但し、レコード,メトロノーム,録画済みビデオディスク及びビデオテープを除く」を指定商品として、平成6年7月14日登録出願、平成9年8月8日設定登録がなされ、その後、商標権一部取消し審判が請求され、(平成12年審判第31152)「レコード,メトロノーム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について、この登録は取消す旨の確定登録が平成13年8月8日にされているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標の指定商品が当審において上記のとおり補正された結果、引 用A商標の指定商品とは、互いに非類似の商品になったものである。

(2)引用B商標について、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権存続期 間満了により消滅し、その抹消の登録が平成12年5月17日になされ たものであり、拒絶の理由は解消したものと認められる。

(3)引用C商標及び引用D商標の商標権は、商標権の一部取消審判により 上記の如く取り消され、その結果、本願商標の指定商品とは非類似の商 品となった。

したがって、本願商標は、引用商標との商標の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなったから、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消するに帰した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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